中野区いきいき入浴事業実施要綱
1995年2月27日
要綱第17号
中野区公衆浴場無料開放事業実施要綱(昭和56年中野区要綱第53号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に、区内等の公衆浴場(以下「浴場」という。)を開放するとともに、健康及び保健に関する情報を提供することにより、高齢者の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 浴場開放 第6条の規定による登録をした者(以下「登録者」という。)に対する浴場(区長が別に定める浴場に限る。以下同じ。)の開放
(2) 情報提供 登録者に対して、浴場を通して行う健康及び保健に関する情報の提供
(対象者)
第3条 事業の対象者は、区内に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、浴場開放については、次の各号のいずれかに該当する者を事業の対象者とすることができる。
(1) 区内に住所を有する65歳以上の者で1人での入浴が困難なもの(以下「入浴困難者」という。)に同伴する介助者(入浴困難者1人につき1人に限る。)
(2) 小学生以下の児童(次条第1号アのひな祭り湯の利用に限る。)
ア ひな祭り湯 3月3日の各浴場の営業時間
イ 七夕湯 7月7日の各浴場の営業時間
ウ 敬老湯 9月の第3月曜日の各浴場の営業時間
(2) 定期開放 毎月第2週及び第4週の各浴場が指定する曜日の各浴場の営業時間
(一部委託)
第5条 区長は、事業の一部を東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中野支部等(以下「浴場組合等」という。)に委託する。
2 事業の委託料は、浴場開放の1実施日1浴場を単位として毎年度予算の範囲内で別に定める。
(利用方法)
第6条 事業を利用しようとする者は、住所、氏名及び生年月日が確認できる書類を、浴場開放を利用しようとする浴場に提示して、登録をしなければならない。
2 登録できる浴場は、利用者1人につき1浴場とする。
3 浴場開放を利用できる浴場は、登録した浴場に限るものとする。
4 登録した浴場を変更しようとするときは、登録している浴場に登録の抹消を届け出るとともに、新たに利用しようとする浴場で登録しなければならない。
(費用負担)
第6条の2 利用者は、浴場開放を利用するときは、当該浴場に対し、費用の一部として1回につき100円を支払うものとする。ただし、第3条ただし書の規定により小学生以下の児童がひな祭り湯を利用するときは、無料とする。
(実績報告及び請求)
第7条 浴場組合等は、2か月ごとに事業の実績を報告しなければならない。
2 浴場組合等は、前項に規定する事業の実績の報告後、当該実施分に係る委託料を区長に請求することができる。
(委託料の支払い)
第8条 区長は、前条第2項の請求があったときは、請求後30日以内に当該実施分に係る委託料を浴場組合等に支払うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1995年4月1日から施行する。
2 中野区高齢者入浴券支給事業実施要綱(昭和52年中野区要綱第152号)は、廃止する。
附則(1996年3月19日要綱第8号)
この要綱は、1996年4月1日から施行する。
附則(1997年3月25日要綱第34号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(2000年3月30日要綱第73号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2002年3月31日要綱第78号)
この要綱は、2002年5月1日から施行する。
附則(2003年3月31日要綱第100号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月19日要綱第26号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2004年11月18日要綱第146号)
この要綱は、2005年1月1日から施行する。
附則(2006年3月30日要綱第104号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2010年2月24日要綱第76号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2016年3月24日要綱第41号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。