中野区重度脳性麻ひ者介護事業実施要綱
昭和62年7月2日
要綱第58号
中野区重度脳性麻ひ者介護事業実施要綱(昭和55年中野区要綱第52号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度の脳性麻ひ者に対して外出の援助等を行うことにより生活圏を拡大するための介護事業の実施について必要な事項を定め、もつて重度の脳性麻ひ者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による介護の対象者は、中野区の区域内に住所を有する20歳以上の重度の脳性麻ひ者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービス(短期入所を除く。)の支給又は指定旧法施設支援の支給を受けている場合
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における地域生活支援事業の個別支援型移動支援又は地域活動支援センター事業を利用している場合
(3) 介護保険制度における訪問介護又は通所介護のサービスを受けている場合
(介護人)
第3条 介護人は、対象者が自己のために推薦した者で、当該対象者の家族(親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。)とする。
(介護の内容)
第4条 介護の内容は、対象者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
(介護の日数)
第5条 介護の日数は、介護を必要とする者の状況を勘案して1月につき12日以内とする。
(介護人の異動)
第8条 登録対象者は、介護人が死亡その他の理由により介護を行うことができなくなつたときは、速やかに介護人異動届(別記第5号様式)により、区長に届け出なければならない。
2 登録対象者は、新たに介護人を推薦するときは、介護人推薦書兼介護人同意書を区長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 区長は、登録対象者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなつたとき。
(2) 登録取消しの申出をしたとき。
2 登録対象者は、介護を受けた月分の介護実績報告書及び介護手当請求書に必要な事項を記入して、当該介護人に引き渡さなければならない。
(介護実績報告)
第11条 登録対象者及び介護人は、当月分の介護の実績について、翌月の10日までに、介護実績報告書により区長に報告しなければならない。
(手当の支払い)
第12条 介護人は、前条の報告の際に、介護手当請求書を添えて、当該月分の介護手当を請求することができる。
2 区長は、前項の請求があつたときは、請求を受けた日から1月以内に、その手当を支払うものとする。
(手当の額)
第13条 介護人に支払う手当の額は、毎年度予算の範囲内で別に定める。
(台帳の整備)
第14条 区長は、介護事業の状況をは握し、整理するために、登録対象者及び介護人名簿(別記第8号様式)を備えるものとする。
(介護人の義務)
第15条 介護人は、介護を行うにあたつては、個人の人権を尊重し、その知り得た秘密を守らなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和62年7月2日から施行し、同年4月1日から適用する。
(1) 平成15年3月31日現在において家族を介護人とする登録対象者であるもの
(2) 平成15年4月1日以後身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援によるホームヘルプサービスを受けることができないことについて真にやむを得ないと区長が認めるもの。
附則(昭和63年4月25日要綱第69号)
この要綱は、昭和63年4月25日から施行し、改正後の第5条及び別記第6号様式の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日要綱第42号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(1990年4月1日要綱第80号)
この要綱は、1990年4月1日から施行する。
附則(1991年4月1日要綱第74号)
この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(1992年7月2日要綱第135号)
この要綱は、1992年7月2日から施行し、改正後の第5条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1993年4月1日要綱第86号)
この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附則(1994年3月30日要綱第31号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1997年11月18日要綱第112号)
この要綱は、1997年11月18日から施行し、改正後の中野区重度脳性麻ひ者介護人派遣事業実施要綱の規定は、1997年10月1日から適用する。
附則(2003年4月1日要綱第109号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年2月9日要綱第7号)
この要綱は、2004年2月9日から施行する。
附則(2004年7月1日要綱第123号)
この要綱は、2004年7月1日から施行する。
附則(2006年4月1日要綱第94号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2006年9月29日要綱第180号)
この要綱は、2006年10月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。