中野区授産施設事務費補助特別措置実施要綱

昭和58年12月7日

要綱第77号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設(以下「授産施設」という。)を利用している身体障害者及び知的障害者にかかわる施設事務費の補助を行い、あわせてこれらの者の勤労意欲の助長及び自立更生の促進並びに施設の運営強化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 社会福祉法人が経営する授産施設に通所する区内の居住者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱に規定する愛の手帳の交付を受けている者

(施設事務費の額)

第3条 施設事務費の額は、社会事業授産施設事務費(昭和48年5月26日厚生省社第497号厚生事務次官通知「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」の支弁基準)の月額単価に当該月の初日の在籍人員を乗じて得た額とする。

2 月の中途における在籍人員の変動にともなう日割計算は行わない。

(実施方法)

第4条 施設の利用を希望する者又はその保護者は、利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該利用申請者の稼働能力、健康状態等を審査のうえ、申請を承認する場合には、利用依頼書(別記第4号様式)により事前に委託しようとする施設長の同意を得たうえで、当該利用申請者に対し利用決定通知書(別記第3号様式)を交付し、委託しようとする施設長に対し利用委託決定通知書(別記第5号様式)を送付するものとし、申請を却下する場合には申請却下通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第5条 区長は、特別措置の実施状況を明確にするため授産施設利用者台帳(別記第6号様式)を整備しておくものとする。

この要綱は、昭和58年12月10日から施行し、昭和58年度の授産施設事務費補助特別措置から適用する。

(1999年1月29日要綱第7号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2000年7月31日要綱第142号)

この要綱は、2000年7月31日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

中野区授産施設事務費補助特別措置実施要綱

昭和58年12月7日 要綱第77号

(平成16年2月3日施行)