中野区資産活用福祉資金貸付対象者認定審査会設置要綱
1991年7月24日
要綱第191号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区資産活用福祉資金貸付条例(平成3年中野区条例第9号)第4条第2項の規定に基づく対象者の認定に関し、その事務の適正な実施を図るため、中野区資産活用福祉資金貸付対象者認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、対象者の認定に関する次の事項について審査する。
(1) 担保物件の評価に関すること。
(2) 世帯の収入及び資産の状況に関すること。
(3) その他健康福祉部長が必要と認める事項
(構成)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 健康福祉部生活援護課長
(2) 企画部財政課長
(3) 中野区社会福祉協議会事務局長
(4) 中野区民生委員協議会代表総務が推薦する民生委員(2名以内)
(5) その他健康福祉部長が必要と認める者
(2019要綱59・一部改正)
(会長の職務)
第4条 会長は、審査会を招集し、会議を主宰する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、健康福祉部生活援護課において処理する。
(2019要綱59・一部改正)
附則
この要綱は、1991年7月24日から施行する。
附則(1997年3月17日要綱第13号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(2001年3月30日要綱第105号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第92号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第117号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。