中野区助産施設入所費加算金支給要綱

昭和60年11月20日

要綱第93号

中野区助産施設分娩介助料加算金支給要綱(昭和58年中野区要綱第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、助産の実施を引受けた助産施設に対して、国の定める支弁基準のほかに、区が新生児用品貸与料及び新生児介補料加算金を支給することにより、入院助産制度の円滑な運営を図ることを目的とする。

(新生児用品貸与料)

第2条 新生児用品貸与料は、助産の実施を受けている者(以下「妊婦」という。)が分娩した新生児に対して、必要な用品(おむつ、おむつカバー、肌着等)を貸与した場合において、新生児1人につき1日500円とする。

(新生児介補料加算金)

第3条 新生児介補料加算金は、妊婦が分娩した新生児の介補を行った場合において、新生児1人につき1日3,190円を限度とする。

(請求手続)

第4条 新生児用品貸与料及び新生児介補料加算金の支給を受けようとする助産施設の長は、請求書(第1号様式)により、国の定める支弁基準の入院助産入所費と併せて、区長に請求するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和60年11月20日より施行し、昭和60年4月1日以降の分娩に適用する。

2 昭和60年4月1日以降の分娩について、助産施設の長が、国の定める支弁基準の入院助産措置費及び改正前の中野区助産施設分娩介助料加算金支給要綱に定める分娩介助料加算金の請求を、既に行つたものについては、昭和60年度中に、第5条に定める請求書(第1号様式)により、新生児用品貸与料及び新生児室料の請求を行うものとする。

(昭和61年6月6日要綱第91号)

この要綱は、昭和61年6月6日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、同年4月1日以降の分娩に適用する。

(1995年4月27日要綱第58号)

この要綱は、1995年4月27日から施行し、改正後の第2条の規定は、同年4月1日以後の分娩に係る介助料加算金について適用する。

(1999年3月26日要綱第68号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(1999年4月21日要綱第94号)

この要綱は、1999年4月21日から施行する。

(2000年7月21日要綱第141号)

この要綱は、2000年7月21日から施行し、この要綱による改正後の中野区助産施設措置費加算金支給要綱の規定は、同年4月1日以後の分娩に係る分娩介助料加算金、新生児用品貸与料及び新生児室料について適用する。

(2000年8月28日要綱第149号)

この要綱は、2000年8月28日から施行する。

(2001年3月30日要綱第143号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第92号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年9月14日要綱第97号)

この要綱は、2005年9月14日から施行し、改正後の第2条の規定は、同年4月1日以後の分娩に係る分娩介助料加算金について適用する。

(2011年9月30日要綱第209号)

この要綱は、2011年10月1日から施行する。

中野区助産施設入所費加算金支給要綱

昭和60年11月20日 要綱第93号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
昭和60年11月20日 要綱第93号
平成12年8月28日 要綱第149号
平成13年3月30日 要綱第143号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第92号
平成17年9月14日 要綱第97号
平成23年9月30日 要綱第209号