中野区社会福祉会館会議室目的外使用運営要綱

1998年7月30日

要綱第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区社会福祉会館の会議室(以下「会議室」という。)の目的外使用の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(使用承認をしない日及び使用時間)

第2条 会議室の使用承認をしない日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎月第3月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 社会福祉会館の管理運営上必要な日

2 使用時間は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表5の表に定める単位時間に応じて使用承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の手続)

第3条 会議室を使用しようとする者は、中野区福祉施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 前項の申請は、会議室を使用しようとする日の1か月前から3日前までに行わなければならない。

(使用の承認)

第4条 区長は、前条の申請があったときは、先着順に受け付け、承認することが適当と認めたときは中野区福祉施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付し、承認することを不適当と認めたときは使用不承認通知書により申請者に通知する。

(使用の取消し)

第5条 使用者は、会議室の使用の取消しをしようとするときは、集会室等使用申請取消届(別記第3号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において使用料の減額又は免除を承認したときは、承認書により申請者に通知する。

(使用料の返還)

第7条 使用料の返還を受けようとする者は、集会室等使用料返還申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の返還を承認したときは集会室等使用料返還承認書(別記第5号様式)を、承認しないときは使用料返還不承認通知書を申請者に交付する。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を承認されていない会議室を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて使用しないこと。

(4) 営利を目的として使用しないこと。

(5) 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸をしないこと。

(6) 使用承認を受けた目的以外の使用をしないこと。

(7) 使用にあたり騒音、振動等により近隣や館内の他施設に迷惑を与える行為をしないこと。

(8) その他、係員の指示に従うこと。

(承認書の携帯)

第9条 使用者は、会議室を使用する際、第4条の規定により交付を受けた承認書を携帯しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1998年8月1日から施行し、同年10月1日以後の施設の使用について適用する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第93号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年7月19日要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、2011年7月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2018年3月30日要綱第98号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

中野区社会福祉会館会議室目的外使用運営要綱

平成10年7月30日 要綱第103号

(平成30年4月1日施行)