中野区高齢者農園要綱

昭和52年1月10日

要綱第69号

―昭和51年3月29日決定―

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が土に親しみ園芸技術を習得できる場を提供するため、中野区が設置する高齢者農園(以下「農園」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用資格)

第2条 農園を使用することのできる者は、中野区に居住する60歳以上の者とする。

(使用の申込及び承認)

第3条 農園を使用しようとする者は、高齢者農園使用申込書により区長に申し込むものとする。

2 区長は、前項の申し込みを受けたときは、前条の資格を審査し承認する。

(使用期間)

第4条 農園の使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(禁止事項)

第5条 農園を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号の規定を守らなければならない。

(1) 目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の権利を他人に転貸又は譲渡しないこと。

(管理運営)

第6条 農園の使用は、花・野菜グループ・植木グループ及び盆栽グループの三グループによるものとし、使用者は、各グループの一に加わるものとする。

2 農園の管理運営は、前項の各グループが協議して自主的に行うものとする。

(使用料)

第7条 農園の使用は、無料とする。ただし、区長は経費の一部を分担させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(1991年5月20日要綱第101号)

この要綱は、1991年5月21日から施行し、改正後の中野区高齢者農園要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2001年6月6日要綱第149号)

この要綱は、2001年6月6日から施行する。

中野区高齢者農園要綱

昭和52年1月10日 要綱第69号

(平成13年6月6日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
昭和52年1月10日 要綱第69号
平成13年6月6日 要綱第149号