中野区かきの取扱方法等に関する要綱

2000年3月31日

要綱第122号

(目的)

第1条 この要綱は、かきの適切な取扱方法等について必要な事項を定めることにより、食中毒の発生を防止し、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(生食用かきを取り扱う者に係る届出及び遵守事項)

第2条 生食用かきを取り扱う者は、各号の区分に従い、当該各号に掲げる書面をあらかじめ保健所長に届け出るものとする。

(1) 市場外営業者で加工者から直送される生食用かきを取り扱う者 生食用かき取扱い届書(第1号様式)

(2) 前号に掲げる者のほか、生食用かきを取り扱う者 生食用かき取扱い届書(第2号様式)

2 生食用かきを取り扱う者の遵守事項は、次の各号に掲げる営業者の種類ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 魚介類販売営業者(行商を含む。以下同じ。)

 1日の販売量を的確に把握し、翌日まで持ち越さないよう努めること。

 販売は、期限表示内のものに限ること。

 むき身の生かきは、加工者が行った包装形態のまま販売し、量り売りは行わないこと。

 適正に表示されたものを取り扱うとともに、仕入先、購入年月日等を明確に把握しておくこと。

 加熱調理用のかきとは販売区画を別にして取り扱うこと。

 保存基準を厳守すること。

 購入者に対し、表示された期限表示内に必ず消費するよう啓発すること。

(2) 飲食店営業者

 1日の使用量を的確に把握し、翌日まで持ち越さないよう努めること。

 客への提供は、期限表示内のものに限ること。

 適正に表示されたものを取り扱うとともに、使用したかきの表示に係る関係書類(伝票等)を48時間以上保存しておくこと。

 保存基準を厳守すること。

3 第1項第1号に該当する者は、適宜、自主検査(成分規格検査、貝毒検査、腸炎ビブリオ検査等)を行い、安全を確認しその結果を1年間保存することとする。

4 保健所長は、生食用かきを取り扱う者が、成分規格、保存基準、表示等に違反する場合は、生食用かきの取り扱いを禁止するなど、必要な行政措置を講ずるものとする。

(加熱調理用かきを取り扱う者の遵守事項)

第3条 加熱調理用かきを取り扱う者の遵守事項は、次の各号に掲げる営業者の種類ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 魚介類販売営業者

 1日の販売量を的確に把握し、翌日まで持ち越さないよう努めること。

 販売は、期限表示内のものに限ること。

 加工者別に販売すること。また、新しいものと古いものとの混合販売は行わないこと。

 原則として洗浄しないこと。ただし、やむを得ず洗浄する場合は、清潔で衛生的な塩水で行うこと。

 客の求めに応じて少量ずつ量り売りを行う場合は、加熱調理用である旨の表示を行うとともに、生食できるような趣旨の発言は絶対にしないこと。

 あらかじめ容器包装に入れられたものは、適正に表示されたものを取り扱うこと。

 10℃以下で保存すること。

(2) 飲食店営業者

 1日の使用量を的確に把握し、翌日まで持ち越さないよう努めること。

 客への提供は、期限表示内のものに限ること。

 新しいもの若しくは古いもの又は加工者の異なるものは、それぞれ区別して別容器に入れて保存し、これらを混合して客に提供しないよう努めること。

 あらかじめ容器包装に入れられたものは、適正に表示されたものを使用すること。

 10℃以下で保存すること。

(冷凍かきの取扱いに係る遵守事項)

第4条 かきを取り扱う者は、冷凍かきの取扱いに当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 解凍して販売しないこと。

(2) 小分けは行わないこと。

(3) -15℃以下で保存すること。

(4) 適正に表示されたものを取り扱うこと。

附 則

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2008年7月8日要綱第123号)

この要綱は、2008年7月20日から施行する。

附 則(2016年2月8日要綱第4号)

この要綱は、2016年2月15日から施行する。

中野区かきの取扱方法等に関する要綱

平成12年3月31日 要綱第122号

(平成28年2月15日施行)