中野区食品衛生関係の営業許可等取扱要綱
2000年3月31日
要綱第117号
注 2021年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、食品取扱施設の営業許可に関し、公正な有効期間の査定その他営業許可に必要な事項を定め、もって営業許可関係事務の適切な処理を図ることを目的とする。
(営業許可申請)
第2条 営業許可の申請に要する書類は、次に掲げる営業許可の申請の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 新規営業許可申請(営業許可を新たに受けようとする場合の申請をいう。以下同じ。) 次に掲げる書類
ア 食品営業許可申請書(新規)
イ 当該施設の構造及び設備を示す図面
ウ 食品衛生責任者の資格を証する書類(食品衛生管理者を置かなければならない施設である場合は、食品衛生管理者の資格を証する書類)
エ 当該施設において貯水槽を使用する場合又は井戸によって取水する場合は、当該新規営業許可申請の日から1年以内に行った水質検査の成績書
オ 申請者が法人の場合は、その法人の登記事項証明書等その法人の存立を証する書類
(2) 継続営業許可申請(現に営業許可を受けている者が当該営業許可(以下「旧営業許可」という。)の有効期間が満了した後も引き続いて同一の営業につき営業許可を受けようとする場合の申請であって旧営業許可の有効期間内にされるものをいい、旧営業許可の有効期間の満了する日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合においてその直後の当該休日でない日にされる当該申請及び旧営業許可の有効期間の後にされる当該申請であって災害、交通事故その他のやむを得ない事情により当該有効期間内に当該申請をすることができなかったと認められるものを含む。以下同じ。) 次に掲げる書類
ア 食品営業許可申請書(継続)
イ 旧営業許可に係る営業許可書(営業許可に係る許可書をいう。以下同じ。)
ウ 前号イに掲げる図面
エ 当該施設において貯水槽を使用する場合又は井戸によって取水する場合は、当該継続営業許可申請の日から1年以内に行った水質検査の成績書
(1) 新規営業許可申請をする者が食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第67条第1項ただし書の適用を受ける場合(その者が同項第8号に掲げる事項を証する書類を提出した場合に限る。)
(2) 継続営業許可申請をする者が旧営業許可に係る当該施設の構造及び設備を示す図面を提出した場合
4 営業許可の申請をする者が法人である場合は、当該申請に係る申請書のその申請をする者の氏名を記載すべき欄には、当該法人の名称及びその代表者の氏名を記載させるものとする。
(2021要綱118・全改)
(有効期間の査定)
第3条 有効期間査定の方法は、次の各号に掲げる方法による。
(1) 食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)の規定による施設基準に合致したものについてのみ、別表に定める査定基準により有効期間の査定を行う。この場合において、施設基準の具体的運用については、昭和45年3月4日付け45衛公食発第86号東京都衛生局長通知によるものとする。
(2) 施設の具備する内容が2種類以上に該当する場合は、低い方によって査定する(例:建物において木造で一部ブロックを使用している場合は木造と査定する。)。
(1) 該当項目数10から12項目まで 8年
(2) 該当項目数7から9項目まで 7年
(3) 該当項目数4から6項目まで 6年
(4) 該当項目数3項目以下 5年
3 前項の項目別の査定は、次に掲げるところによる。
(1) 施設の材料が、査定基準事項に該当しない場合において、当該基準事項に掲げる材料と同等以上の材質を有し、優良な素材によって作成され、使用に際し設置当初の状態を長期にわたって保全できると認定できるときは、その材料を査定対象として記載し査定するものとする。
(2) 査定対象となる場所は、許可の対象となる場所とする。
(3) 建物は、風雨にさらされる外側の部分で査定する。
(4) タイルは、普通タイル、クリンカタイル等としリノタイル、アスタイル及びビニタイルは含まない。
(5) 冷蔵庫の内部の棚等は木製も認める。
(6) その他、査定項目の適用については、平成7年10月25日付け7衛生食第571号東京都衛生局生活環境部食品保健課長通知によるものとする。
(1) 移動及び臨時営業 5年
(2) 食品営業自動車 5年
(3) 食品自動販売機 5年
(2021要綱118・一部改正)
(営業許可の日、有効期間等)
第4条 営業許可の日及び有効期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 営業許可の日は、当該営業許可の事務における事案の決定をした日(以下「許可日」という。)とし、営業許可書の日付は、許可日と同一の日とする。
3 法人について営業許可をするときは、営業許可書の営業者の氏名を記載すべき欄には、法人の名称を記載し、その代表者の氏名は記載しないものとする。
4 営業許可の申請に係る施設の確認検査において、当該施設に問題が認められない場合は、当該申請をした者に、営業許可書の交付予定日を通知するものとする。
(2021要綱118・一部改正)
(継続営業許可に係る取扱い)
第5条 継続営業許可をしようとするときは、当該継続営業許可に係る施設の破損等の不備を整備改善し得る期間等を考慮し、当該不備の整備改善の指導を行い、旧営業許可の有効期間内に当該整備改善を完了させるものとする。この場合において、整備改善の完了に当たっては、詳細に当該施設の確認検査を行う。
2 前項に規定する整備改善の指導を行うときは、次に掲げるところによるものとする。
(1) 整備改善は、当該整備改善の指導の日から30日以内に完了させるよう指導するものとする。ただし、当該期間内に当該整備改善が完了しない理由を示して当該理由に係る区画整理関係書類、係争関係書類その他の書類が提出された場合であって、当該理由が正当であると認められるときは、この限りでない。
(2) 整備改善の指導は、衛生指導注意票により行うものとする。
(2021要綱118・全改)
(新たな法人を設立しようとする者からの営業許可の申請に関する取扱い)
第6条 新たな法人を設立しようとする者(以下「発起人」という。)から当該新たな法人について新規営業許可申請がされた場合(当該新規営業許可がされた時において、当該新たな法人の定款の認証がされていることその他当該新たな法人の設立に係る登記が完了していないものの当該新たな法人が法的に設立していると認めることができる事情がある場合に限る。)は、発起人に対し営業許可をするものとする。この場合において、当該営業許可には、当該新たな法人がその設立に係る登記を完了した日から1月以内に中野区食品衛生法施行細則(昭和50年中野区規則第8号)第5条に規定する届出書に当該新たな法人の登記事項証明書を添えて提出し、営業許可書の訂正を受ける旨の条件を付するものとする。
(2021要綱118・全改)
附則
1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を受けているものは、この要綱に規定する手続き等により許可を得たものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、当該許可において付された有効期間の満了の日までとする。
附則(2001年9月1日要綱第169号)
この要綱は、2001年9月1日から施行する。
附則(2014年10月28日要綱第147号)
この要綱は、2014年10月28日から施行する。
附則(2015年10月1日要綱第102号)
この要綱は、2015年10月1日から施行する。
附則(2021年6月1日要綱第118号)
この要綱は、2021年6月1日から施行する。
別表 有効期間査定基準
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造り |
天井・内壁 | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
天井の構造 | パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑 |
床・腰張り | コンクリート、モルタル、タイル、石材、ステンレス等耐蝕性金属材 |
内壁、床の構造 | 内壁と床の接合部がR構造 腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造 |
空調設備 | 機械による室温管理 |
洗浄設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、陶製、タイル、コンクリート |
保管設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、石材、ブロック、煉瓦 |
冷蔵・冷凍設備 | 機械式でステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル |
製造・加工・調理・販売設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル、石材 |
給水 | 水道方による水道水、小規模給水施設(原水が水道水のもの) |
便所 | 水洗式 |