中野区小規模給水施設の衛生管理に関する指導要綱

昭和61年10月30日

要綱第116号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内における小規模給水施設の衛生管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置を定めることにより、清浄な飲料水を確保し、もつて公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模給水施設(以下「給水施設」という。) 貯水槽を有する給水施設のうち、水道法(昭和32年法律第177号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受けないものをいう。

(2) 貯水槽 受水槽及び高置水槽をいう。

(3) 管理者 給水施設の所有者又は管理権限を有する者をいう。

(4) 給水設備 貯水槽、ポンプ、給水管等給水のための設備をいう。

(5) 水質検査 水道法第4条に規定する水質基準に適合しているか否かの検査をいう。

(6) 汚染事故 給水栓の水が水道法第4条に規定する水質基準に適合せず、かつ、利用者の健康を害するおそれがある場合をいう。

(7) 関係職員 給水施設の調査及び指導を行う保健所の職員をいう。

(責務)

第3条 管理者は、給水施設の衛生管理を自ら責任を持つて行い、この要綱に基づいて行われる保健所長の指導に協力しなければならない。

2 保健所長は、この要綱の適正な運用に努めなければならない。

(平常時の措置)

第4条 管理者は、給水施設について次に掲げる措置をとるように努めなければならない。

(1) 給水施設は、衛生的な飲料水を提供できる構造設備とし、給水施設の概要を給水施設設置届(別記様式)により保健所長に届け出ること。

(2) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。

(3) 給水設備の損傷などの状況を定期的に点検すること。

(4) 貯水槽の清掃を年1回以上行うこと。

(5) 給水栓の水の色、濁り、臭味などに異常を認めたときは、水質検査を行うこと。

2 保健所長は、次に掲げる業務を行う。

(1) 給水施設の実態を把握するために必要な調査及び検査

(2) 管理者に対して給水施設に関する衛生管理の指導を行い、前項の措置の徹底を図ること。

(3) 給水施設及び飲料水の衛生に関する住民の相談に応じるとともに、正しい知識の普及に努めること。

3 第1項第1号の届出は、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、給水施設設置届により記載すべき事項及び電子メールアドレスを保健所長に送信することにより行うことができる。

(汚染事故発生時の措置)

第5条 管理者は、給水施設に汚染事故(以下「事故」という。)が発生したとき又はそのおそれがあるときは、直ちに保健所長へ通報するとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 当該施設の利用者に事故の発生を周知するとともに、使用制限、給水停止などの措置をとること。

(2) 給水停止などの措置をとつた場合は、代替水を確保すること。

(3) 速やかに事故の原因を除き、給水施設の改善を図ること。

(4) 事故後は、水質検査によつて飲料水の安全を確認した後、給水を開始すること。

2 保健所長は、給水施設に事故が発生したとき又はそのおそれがあるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 情報を収集し、事故の内容を的確に把握すること。

(2) 必要に応じて東京都水道局へ連絡し、事故調査、管理者に対する指導及び代替水の確保が円滑に行えるようにすること。

(3) 当該給水施設の管理者(不在の場合は関係者)の立会いのもとに汚染の原因及び経路を調査すること。

(4) 事故調査により必要に応じて水質検査を実施すること。

(5) 事故調査又は水質検査の結果により、前項に規定する適切な措置をとるよう当該給水施設の管理者を指導すること。

(身分証明書の携帯)

第6条 保健所長は、この要綱に基づき関係職員を給水施設に立ち入らせる必要があるときは、職員にその身分を示す証明書を携帯させなければならない。

(連絡調整)

第7条 保健所長は、関係機関と連絡し、情報の交換と給水施設の実態把握に努めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和61年11月1日から施行する。

2 改正前の受水槽等給水施設の衛生保持に関する指導要綱第4条第1項の規定に基づき行つた給水施設設置の届出は、この要綱により届け出たものとみなす。

(1991年3月11日要綱第18号)

この要綱は、1991年3月11日から施行する。

(1994年3月8日要綱第14号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2001年3月15日要綱第21号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2008年7月8日要綱第123号)

この要綱は、2008年7月20日から施行する。

中野区小規模給水施設の衛生管理に関する指導要綱

昭和61年10月30日 要綱第116号

(平成20年7月20日施行)