中野区障害者等歯科医療事業実施要綱

1995年3月30日

要綱第46号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人東京都中野区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)の協力を得て、一般の歯科診療所での診療が困難である障害者、要介護高齢者等(以下「障害者等」という。)に対する歯科診療等の医療事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の健康を守ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者等に対する歯科診療(以下「診療」という。)、口くう衛生指導(以下「指導」という。)及び歯科医療相談(以下「相談」という。)

(2) その他、障害者等の歯科公衆衛生の向上に資すること。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、中野区内に居住する次の各号のいずれかに該当する者で一般の歯科診療所での診療が困難であるものその他区長が必要と認める者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第1号に規定する者

(事業の委託)

第4条 事業は、別に締結する契約により歯科医師会に委託する。

(診療施設)

第5条 区長は、事業を行う診療所(以下「診療所」という。)を中野区中野五丁目68番7号の中野区社会福祉会館内に整備し、無償で歯科医師会の使用に供する。

(申込み)

第6条 診療、指導又は相談(以下「診療等」と総称する。)を受けようとする者は、別に定める障害者等歯科医療申込書により、歯科医師会に申し込まなければならない。

(診療等の日時)

第7条 診療等の日時は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月29日から同月31日までの日は、診療等を行わない。

(1) 診療

 診療日 日曜日、水曜日及び木曜日

 診療時間 日曜日及び水曜日にあっては、午前9時から正午まで、木曜日にあっては、午後1時から午後4時まで

(2) 指導及び相談

 指導及び相談の日 日曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び土曜日(摂食指導については、毎月2回、別に定める土曜日に行う。)

 指導及び相談の時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(受診方法)

第8条 診療費は、患者の負担とする。この場合において、患者が保険等により歯科診療を受けるときは、事前に被保険者証を提示しなければならない。

(診療等の体制)

第9条 診療等の体制は、区と歯科医師会が協議して別に定めるものとする。

2 診療等の人員配置については、歯科医師会が行う。

(保険請求等)

第10条 診療所における保険請求等は、歯科医師会が行う。

(関係機関等との連携)

第11条 健康福祉部長は、歯科医師会長、子ども教育部保育園・幼稚園課長及び教育委員会事務局学務課長と連携を密にし、事業の効果的な運営に努めるものとする。

(2019要綱59・2023要綱108・一部改正)

(広報)

第12条 区長は、中野区報等により事業について区民に周知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1997年3月14日要綱第62号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1998年7月3日要綱第75号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(1999年4月1日要綱第75号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2000年4月1日要綱第165号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月30日要綱第124号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2001年3月31日要綱第191号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2002年3月29日要綱第93号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月25日要綱第42号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第82号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年3月31日要綱第54号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2007年3月29日要綱第35号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第122号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年3月27日要綱第64号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年3月28日要綱第55号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2023年3月16日要綱第108号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区障害者等歯科医療事業実施要綱

平成7年3月30日 要綱第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成7年3月30日 要綱第46号
平成12年4月1日 要綱第165号
平成13年3月30日 要綱第124号
平成13年3月31日 要綱第191号
平成14年3月29日 要綱第93号
平成15年3月25日 要綱第42号
平成16年3月31日 要綱第82号
平成17年3月31日 要綱第54号
平成19年3月29日 要綱第35号
平成23年4月1日 要綱第122号
平成25年3月27日 要綱第64号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成26年3月28日 要綱第55号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和5年3月16日 要綱第108号