中野区休日調剤事業実施要綱

1992年4月1日

要綱第100号

(目的)

第1条 この要綱は、休日において急病患者(歯科の急病患者を含む。)に対し、調剤及び薬剤の交付を行うこと(以下「休日調剤」という。)により、休日における応急調剤を確保し、区民の健康を守ることを目的とする。

(休日調剤薬局の配置及び調剤時間)

第2条 休日調剤を実施するため、区内に休日調剤を行う調剤機関(以下「休日調剤薬局」という。)次の各号に掲げる休日ごとに当該各号に定めるとおり配置する。

(1) 次条第1号又は第2号に掲げる休日(次号に掲げる休日に該当する日を除く。) 2か所

(2) 4月29日から5月5日までの間で次条第1号又は第2号に掲げる休日 4か所

(3) 次条第3号に掲げる休日 4か所

2 休日調剤薬局における調剤時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

(実施日)

第3条 休日調剤の実施日となる「休日」とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(休日調剤を受ける方法)

第4条 休日調剤を受けようとする者は、次の各号に掲げる医療機関において交付を受けた処方せんを休日調剤薬局に提出し、調剤及び薬剤の交付を受けるものとする。

(1) 中野区休日診療事業実施要綱(1991年中野区要綱第117号)に規定する休日診療を行う医療機関

(2) 中野区休日歯科診療事業実施要綱(1991年中野区要綱第118号)に規定する休日歯科診療を行う医療機関

(3) 前2号に定めるもののほか休日に診療又は歯科診療を行う医療機関

2 前項により調剤及び薬剤の交付を受けた者は、当該休日調剤薬局において定める方法により、調剤及び薬剤の交付に係る費用を負担しなければならない。

(業務の委託)

第5条 休日調剤の調剤業務は、一般社団法人中野区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に委託して実施する。

(委託料)

第6条 薬剤師会への委託料は、1休日1調剤薬局を単位として別に定める。

2 薬剤師会に対しては、前項の委託料のほか別に定める事務費を支払うものとする。

(広報)

第7条 区長は薬剤師会と連携のうえ、区民が休日調剤を迅速に利用できるよう、休日調剤の内容及び休日薬局名等について、区民への周知を図るものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、休日調剤事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1992年4月1日から施行する。

(2001年3月30日要綱第124号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2002年3月29日要綱第65号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2016年3月28日要綱第56号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

中野区休日調剤事業実施要綱

平成4年4月1日 要綱第100号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成4年4月1日 要綱第100号
平成13年3月30日 要綱第124号
平成14年3月29日 要綱第65号
平成28年3月28日 要綱第56号