中野区食品衛生推進員設置要綱

1998年3月24日

要綱第19号

注 2021年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動の推進及び区民の食生活の安全確保に寄与するため、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第67条の規定に基づく中野区食品衛生推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(2021要綱123・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 推進員 食品等事業者の自主管理の推進及び区が行う食品の安全確保事業の推進に協力する民間協力員として、区長が委嘱する者をいう。

(2) 食品等事業者 法第3条第1項に規定する食品等事業者をいう。

(職務)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 食品等事業者への支援

食品等事業者からの食品衛生に関する相談に応じ、助言等を行うこと。

(2) 保健所事業への協力

 保健所長が開催する推進員の会議に参加し、地域の食品衛生の向上等に関する必要な提案等を行うこと。

 保健所が実施する食品衛生に関する普及啓発活動に協力すること。

 地域の食品衛生に関する情報を収集すること。

 区民(消費者)、食品等事業者、区等の間で食の安全・安心に関する情報及び意見を相互に交換する場の設定に関すること。

(定数)

第4条 推進員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第5条 推進員は、次の各号に掲げる条件のいずれかを満たす者で、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから区長が委嘱する。

(1) 食品等事業者又はその業務に従事する者

(2) その他区長が適当と認める者

(任期)

第6条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、推進員が前条の規定に該当しなくなったとき又は必要と認めたときは、推進員の委嘱を解くことができる。

(謝礼)

第7条 区長は、推進員に対し、予算の範囲内において、謝礼を支払うことができる。

(責務)

第8条 推進員は、職務上知り得た食品等事業者のプライバシー又は営業上の情報を他に漏らしてはならない。

2 推進員は、区が主催する講習会を受講し、その職務を遂行するために必要な知識、技術等の習得に努めなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(2004年3月1日要綱第17号)

この要綱は、2004年3月1日から施行する。

(2005年6月9日要綱第82号)

この要綱は、2005年6月9日から施行する。

(2012年3月28日要綱第79号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2021年6月1日要綱第123号)

この要綱は、2021年6月1日から施行する。

中野区食品衛生推進員設置要綱

平成10年3月24日 要綱第19号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成10年3月24日 要綱第19号
平成16年3月1日 要綱第17号
平成17年6月9日 要綱第82号
平成24年3月28日 要綱第79号
令和3年6月1日 要綱第123号