中野区6か月児・9か月児健康診査実施要綱
1997年4月1日
要綱第105号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条による乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、もって乳児の保健管理の向上に資することを目的とする。
(対象)
第2条 健康診査の対象者は、区内に居住する乳児とする。
(診査の内容)
第3条 健康診査は、生後6か月期及び9か月期に各1回実施することとし、それぞれ次に掲げる診査及び保健指導を行う。
(1) 診査 体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い、白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能
(2) 保健指導 栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種及び事故防止
(業務の実施)
第4条 健康診査は、別に締結する委託契約により次の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。
(1) 社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する医療機関
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、原則として診療科目に小児科を掲げているもの及び都立病院
2 区長は、前項第1号の実施医療機関が所属する地区医師会(以下「地区医師会」という。)の協力を得るものとする。
(受診票の交付)
第5条 区長は、対象となる乳児が生後6か月に達する月の前月に、当該乳児の保護者に対し、別に定める受診票を交付するものとする。
2 中野区以外の都内の区市町村で交付された受診票は、中野区長が交付したものとみなす。
3 都外から転入した者及び受診票を紛失又はき損した者には、保護者の申出により、受診票を交付するものとする。
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、実施医療機関に受診票を提出して受診するものとする。
2 区長は、原則として被交付者がそれぞれ生後6か月から7か月までの間及び9か月から10か月までの間に受診するよう指導するものとする。
(事後措置)
第7条 区長は、健康診査の結果を母子健康管理票に記録するとともに、所要の指導等、適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1997年4月1日から施行する。