中野区妊婦健康診査実施要綱

1997年4月1日

要綱第104号

中野区妊婦健康診査及びB型肝炎ウイルス母子感染予防対策実施要綱(1996年中野区要綱第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条による妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の死亡率の低下、流産及び早産、妊娠高血圧症候群並びに子宮内胎児発育遅延の防止等を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 健康診査の対象者は、区内に居住する妊婦で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 都内の区市町村において妊娠の届出をした者

(2) 都外で母子健康手帳の交付を受けた者のうち、健康診査を希望するもの

(健康診査の内容)

第3条 健康診査の検査項目は、次のとおりとする。

(1) 問診、体重測定及び血圧測定

(2) 尿検査(糖及びたん白定性)

(3) 血液型(ABO及びRh)(初回)

(4) 貧血

(5) 血糖

(6) 不規則抗体(初回)

(7) HIV抗体(初回)

(8) 梅毒血清反応検査(初回)

(9) HBs抗原検査(初回)

(10) 風疹抗体価検査(初回)

(11) 保健指導(2回目以降)

(12) クラミジア抗原(2回目以降)

(13) C型肝炎(2回目以降)

(14) ちつ超音波(2回目以降)

(15) HTLV―1抗体(2回目以降)

(16) B群溶連菌(2回目以降)

(17) NST(2回目以降)

(18) 超音波検査

(19) 子宮けいがん検診

(業務の実施)

第4条 健康診査は、別に締結する委託契約により次の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

(1) 社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する医療機関

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、原則として診療科目に産婦人科を掲げているもの

2 区長は、前項第1号の実施医療機関が所属する地区医師会の協力を得るものとする。

(受診票の交付)

第5条 区長は、妊娠の届出を受理したときは、当該妊婦に対し、別に定める受診票を交付する。

2 都外から中野区に転入した妊婦は、当該妊娠につき都外の市町村において交付を受けた受診票により受診した妊婦健康診査の回数が別に定める回数未満であるときは、妊婦健康診査受診票等交付申請書(第1号様式)により区長に申請し、別に定める回数から当該受診した妊婦健康診査の回数を控除した回数に相当する枚数の受診票の交付を受けることができる。

3 都内の他の区市町村から中野区に転入した妊婦は、当該妊娠につき都内の他の区市町村において交付を受けた受診票の枚数が別に定める枚数未満であるときは、妊婦健康診査受診票等交付申請書により区長に申請し、別に定める枚数から当該交付を受けた受診票の枚数を控除した枚数の受診票の交付を受けることができる。

4 前3項の規定により区長から交付を受けた受診票を紛失し、又はき損した者は、妊婦健康診査受診票等再交付申請書(第2号様式)により区長に申請し、受診票の再交付を受けることができる。

5 前各項の規定により区長から受診票の交付又は再交付を受けた妊婦は、中野区から都外に転出するときは、当該受診票(次条の規定により実施医療機関に提出していないものに限る。)を区長に返還するものとする。

6 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(受診の方法)

第6条 区長から受診票の交付を受けた者は、実施医療機関に受診票(前条第3項に規定する妊婦に該当する者にあっては、当該他の区市町村において交付を受けた受診票を含む。)を提出して受診するものとする。

(健康診査実施における留意事項)

第7条 実施医療機関は、第3条第1項第15号に掲げる検査項目に係る検査は、当該妊婦に対し、検査目的等を説明した上で実施するものとする。

(事後措置)

第8条 実施医療機関は、第3条第1項第9号に掲げる検査項目に係る検査の結果、陽性と判明した妊婦に対しては、検査結果及びB型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、その妊婦から出生した乳児がHBs抗原抗体・検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。

2 実施医療機関は、第3条第1項第15号に掲げる検査項目に係る検査の結果、陽性と判明した妊婦に対しては、検査結果及びHTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、その妊婦から出生した乳児への栄養の摂取について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。

3 区長は、健康診査の結果を母子健康管理票に記録するとともに、必要に応じて妊婦に対して保健指導等適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱で定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(2006年3月27日要綱第24号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2008年3月24日要綱第20号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2011年3月15日要綱第40号)

1 この要綱は、2011年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、施行日以後においては、改正後の規定により交付された受診票とみなす。

(2016年3月31日要綱第76号)

1 この要綱は、2016年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、施行日以後においては、改正後の規定により交付された受診票とみなす。

中野区妊婦健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第104号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第104号
平成18年3月27日 要綱第24号
平成20年3月24日 要綱第20号
平成23年3月15日 要綱第40号
平成28年3月31日 要綱第76号