中野区予防接種健康被害調査委員会設置要綱
昭和55年4月9日
要綱第40号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、中野区A類疾病等予防接種健康被害調査委員会及び中野区B類疾病予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」と総称する。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は区長の要請に応じ予防接種による健康被害若しくはその疑いの発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査報告する。
(1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。
(2) 前号に関し必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。
(1) 中野区職員
ア 保健所長
イ 健康福祉部長が指名する職員
(2) 中野区医師会長が推薦する医師 4人以内
(3) 専門医師 1人
3 前項の場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は委員の互選により定める。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(招集)
第5条 委員会は、区長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 区長は、委員会において必要があると認めるときは、委員会の要請によつて委員以外の者の会議への出席を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健所において処理する。
附則
この要綱は、昭和55年4月9日から施行する。
附則(1992年7月31日要綱第155号)
この要綱は、1992年7月31日から施行し、改正後の第9条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1997年7月24日要綱第95号)
この要綱は、1997年8月1日から施行する。
附則(1998年7月6日要綱第77号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(2001年3月23日要綱第117号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2001年11月13日要綱第181号)
1 この要綱は、2001年11月20日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の中野区予防接種健康被害調査委員会設置要綱による中野区予防接種健康被害調査委員に在任する者のうち同要綱第3条第1項第2号に掲げるものは、この要綱による改正後の中野区予防接種健康被害調査委員会設置要綱(以下「新要綱」という。)第1条に規定する中野区一類疾病等予防接種健康被害調査委員会の委員とみなす。
3 前項の委員の任期は、なお従前の例による。
4 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される新要綱第1条に規定する中野区二類疾病予防接種健康被害調査委員会の委員で、新要綱第3条第1項第2号に掲げるものの任期は、新要綱第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から2003年7月31日までとする。
附則(2002年4月1日要綱第79号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第62号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2005年4月1日要綱第27号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第75号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第123号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年5月30日要綱第114号)
この要綱は、2012年6月1日から施行する。
附則(2013年5月28日要綱第94号)
この要綱は、2013年6月1日から施行し、改正後の中野区予防接種健康被害調査委員会設置要綱の規定は、同年4月1日から適用する。