中野区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

2000年4月1日

要綱第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)及び中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)に基づき、区内に存在する事業用大規模建築物(以下「建築物」という。)における事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の減量及び適正な処理を推進するために必要な事項を定める。

(対象建築物の床面積の算定基準)

第2条 規則第4条の事業用途に供する部分の床面積は、住居用途に供する床面積を除いた床面積とする。

2 鉄道の駅の床面積の算定においては、プラットホームの面積もこれに加えるものとする。

(対象建築物の単位の基準)

第3条 規則第4条の建築物は、棟を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 学校、病院、工場等が同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物 一棟の建築物とみなす。

(2) 大規模な市街地開発事業によって開発された区域から発生する廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合における当該区域内にある複数の建築物 一棟の建築物とみなす。

(3) 事業用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以上の一棟の建築物で所有関係又は利用形態により一体的な取扱いが困難な場合 各部分ごとに独立の建築物とみなす。

(対象建築物の所有者の範囲)

第4条 次の各号に掲げる者は、条例第17条の所有者とみなす。

(1) 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者

(2) 前号の管理組合が構成されていない場合においては、建築物の共有者又は区分所有者の代表者

(3) 建築物の全部を賃借又はその他の事由により占有して使用している者

(4) 建築物の所有者から、当該建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者

(廃棄物管理責任者の役割)

第5条 廃棄物管理責任者は、次の事項を行う。

(1) 建築物から生ずる再利用対象物及び廃棄物の発生量並びに処理状況の日常的な実態の把握

(2) 建築物から生ずる廃棄物の発生及び排出抑制の推進

(3) 建築物から生ずる廃棄物の再利用及び資源化の推進

(4) 建築物利用者に対する廃棄物の発生及び排出抑制、再利用並びに資源化のための指導

(5) 区、建築物の所有者との連絡調整

(6) 占有者、建築物の所有者に対する廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置の要請

(廃棄物管理責任者の選任)

第6条 建築物の所有者は、第3条の単位ごとに1名の廃棄物管理責任者を選任する。

(廃棄物管理責任者講習会)

第7条 建築物の所有者は、廃棄物管理責任者に必要な知識を付与させるため、別に定める廃棄物管理責任者講習会を次の期間内に受講させるものとする。

(1) 新たに廃棄物管理責任者となった者 選任をされた日から6月以内

(2) 前号以外の廃棄物管理責任者 3年ごと

(修了証の交付)

第8条 前条の廃棄物管理責任者講習会を受講した者には、廃棄物管理責任者講習会修了証(別記第1号様式)を交付する。

(助言及び指導の実施)

第9条 区長は、所有者等から廃棄物管理責任者選任届及び再利用計画書の提出があったときは、記載内容を審査し、必要な助言と指導を行うものとする。

(改善勧告)

第10条 区長は、次の各号の一に該当するときは、口頭又は文書により必要な措置を講じるよう指導するものとする。

(1) 建築物から排出される廃棄物の減量を怠ったとき。

(2) 廃棄物管理責任者の選任を怠り、又は選任をした日から30日以内に選任の届出を怠ったとき。

(3) 建築物における再利用に関する計画書(以下「再利用計画書」という。)の作成を怠り、又は当該再利用計画書を期日までに提出しなかったとき。

(4) 再利用対象物保管場所が設置基準に違反したとき。

(5) 再利用対象物保管場所設置届の提出を怠ったとき。

2 区長は、前項の指導を行ったときは、当該指導の内容及び経過を指導記録表(別記第2号様式)に記録し、保存しなければならない。

3 区長は、必要な措置が講じられないときは、改善勧告を行うものとする。

(改善勧告の事務手続)

第11条 区長は、当該建築物の所有者等又は建設者が前条第1項の指導に従わないときは、指導記録表に基づき指導調書(別記第3号様式)を作成するとともに、改善勧告書(別記第4号様式)により当該建築物の所有者又は建設者に通知する。

2 区長は、前項の改善勧告を行った場合、当該建築物の所有者又は建設者に対し、改善又は措置の結果を書面により報告させることができる。

(公表に関する通知)

第12条 条例第19条第2項に規定する通知は、公表に関する通知書(別記第5号様式)により行う。

(公表をされるべき者の意見陳述及び証拠提示の機会の付与)

第13条 意見陳述及び証拠提示は、口頭又は書面により行うものとする。

2 区長は、口頭による意見陳述を行なう場合は、意見陳述者の権利の行使を不当に損なうことのないよう努めなければならない。

3 区長は、口頭による意見の陳述を行なう場合は、当該意見の内容を記録しなければならない。

(収集及び運搬拒否又は搬入禁止の通知)

第14条 規則第11条に規定する通知は、収集及び運搬拒否・搬入禁止通知書(別記第6号様式)により行う。

2 前項の通知書により、区長の指定する処理施設への搬入の禁止を通知するときは、指定処理施設への搬入禁止通知書(別記第7号様式)により当該処理施設の管理者に通知する。

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱(平成5年四清ごみ対第1166号。以下「都要綱」という。)により東京都知事がした指導その他の行為(以下この項において「指導等の行為」という。)又はこの要綱の施行の際現に東京都知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした指導等の行為又は区長に対して行った届出等の行為とみなす。

3 施行日前に都要綱の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この要綱の相当規定を適用する。

4 施行日前に都要綱により作成された様式の用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(2005年3月31日要綱第48号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2016年3月22日要綱第32号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2020年8月17日要綱第170号)

この要綱は、2020年8月17日から施行する。

中野区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

平成12年4月1日 要綱第126号

(令和2年8月17日施行)