中野区一般廃棄物処理業許可取扱要綱
2000年4月1日
要綱第107号
注 2023年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)及び中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 稼動運搬車 特別区内の作業場所から排出される一般廃棄物を運搬するために使用し、又は使用を予定している運搬車をいう。
(2) 予備車 稼動運搬車の故障、車検又は稼動運搬車で対応できない臨時的増量等の場合に使用する運搬車をいう。
(3) 転居廃棄物 家庭廃棄物のうち、転居の際に排出された粗大ごみの形状をしたもので、転居する者のやむを得ない事情により、引越荷物運送業者が当該転居者からの委任を受け、営利を目的とせずに所定の場所まで収集運搬し、一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すものをいう。
(取り扱う一般廃棄物の種類)
第3条 規則第47条第1項第2号及び同条第4項第2号の取り扱う一般廃棄物の種類は、別表第1のとおりとする。
(事業の区分)
第4条 規則第47条第1項第3号の事業の区分は、別表第2のとおりとする。
(継続的な作業場所)
第5条 規則第47条第1項第4号の継続的な作業場所は、一般廃棄物収集運搬業者が事業系一般廃棄物を排出する事業者から委託を受けて、当該一般廃棄物を6月以上にわたり月1回以上収集する特定の場所をいう。
2 前項の継続的な作業場所は、建物(道路、公園等建物を単位とすることが困難である場合は、区域)を単位とする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可基準)
第6条 規則第49条第4号の特に区長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運搬先は、一般廃棄物を適正に処分することができる中間処理施設又は最終処分施設であること。
(2) 継続的な作業場所が建物を単位とする場合は、他の一般廃棄物収集運搬業者が当該建物を継続的な作業場所としていないこと。
(3) 継続的な作業場所で一般廃棄物を排出する事業者と次に掲げる事項を記載した収集運搬の委託契約を締結し、又は締結する予定であること。
ア 継続的な作業場所の所在地及び名称
イ 排出する一般廃棄物の種類及び月平均排出量
ウ 契約期間
エ 一般廃棄物の収集運搬料金及び処分料金
(4) 普通ごみを取り扱う場合にあっては、区内に継続的な作業場所を有すること。
(5) 普通ごみを取り扱う場合にあっては、稼動運搬車両を少なくとも1台保有していること。
(6) 普通ごみを取り扱う場合における稼動運搬車の保有台数は、収集方法が指定されているため専用の運搬車を必要とする場合を除き、特別区において稼動運搬車1台当たりの月平均稼動日数が20日以上かつ稼動運搬車1台当たりの月平均運搬量が20トン以上見込まれるごとに1台であること。
(7) 運搬車は、原則として自ら所有しているものであること。
(8) 運搬車は、特別区を管轄する東京陸運支局又は練馬若しくは足立の自動車検査登録事務所で登録を受けたものであること。ただし、運搬先が特別区の区域外である場合は、この限りでない。
(9) 運搬車は、区長の許可する一般廃棄物収集運搬業の専用車両とすること。ただし、特別区の区域内から発生する自己の一般廃棄物若しくは特別区の区域内から発生する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙若しくは古繊維を収集運搬する場合又は特別区の区域内から発生する食品循環資源を食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第2項に規定する業として収集運搬する場合は、この限りでない。
(10) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、車両総重量が20トン以下であること。
(11) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、自動排出機能を有すること。
(12) 運搬車は、運搬する一般廃棄物が汚水を含み、又は悪臭が発生するおそれがある場合は、荷箱が密閉できる構造であること。
(13) 予備車の台数は、次の基準により算出した台数以下であること。
ア 汚でい以外に使用する予備車の台数 汚でい以外に使用する稼動運搬車の台数を15で除した台数(1未満の端数があるときは、切り上げる。)
イ 汚でいに使用する予備車の台数 汚でいに使用する稼動運搬車の台数を15で除した台数(1未満の端数があるときは、切り上げる。)
(14) 運搬車の洗車設備を確保すること。
(15) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、保管・積替えを行う施設が次に掲げる事項に適合していること。
ア 屋根を有し、部外者の立ち入りができない構造であること。
イ 悪臭、汚水及び騒音が漏れない構造であること。
ウ 洗浄設備、排水設備、消火設備、脱臭設備及び換気設備が設置してあること。
エ 床は、防水対策を施した頑強なものであること。
オ 産業廃棄物処理業、再生資源取扱業等の施設を併用する場合は、作業の場所が区分されていること。
カ 一般廃棄物の保管・積替えを行う施設であることの表示をすること。
(特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する場合の特例)
第7条 前条第1号の規定にかかわらず、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)を収集運搬する場合の運搬先は、指定引取場所等又は再商品化施設とする。
3 前項の運搬車は、他の一般廃棄物(特別区の区域内から発生する自己の一般廃棄物及び専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を除く。)の運搬車として使用してはならない。
(2023要綱48・一部改正)
(転居廃棄物を収集運搬する場合の特例)
第8条 転居廃棄物を収集運搬する場合の運搬車は、当該転居廃棄物の種類及び数量の確認が容易なものでなければならない。
(生活環境の保全上必要な条件)
第9条 法第7条第11項の条件は、次のとおりとする。
(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、他の一般廃棄物と混載しないこと。
(2) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、運搬先が特別区の区域内であること。
(3) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、許可又は承認を受けた施設で行うこと。
(4) 特別区の区域外で積替えを行った一般廃棄物は、特別区の区域内の運搬先に運搬しないこと。
(5) 一般廃棄物処分業者の取り扱う一般廃棄物は、特別区の区域内から発生するものであること。
(6) その他、許可証に記載する条件
(許可日)
第10条 法第7条第1項及び第6項の規定による許可は、毎月の1日(1月を除く。)に行うものとする。
(許可の申請時期)
第11条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の新規の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の前日の1月前までに許可申請をするものとする。
2 法第7条第1項及び第6項の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の1月前までに許可申請をするものとする。
(許可証)
第14条 特別区の規則に規定する一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の記載事項の変更に係る承認をしたときは、当該変更に係る承認の申請者に対し、許可証を交付する。
2 許可証の記載事項の変更に係る届出を受理したときは、当該届出者に対し、許可証を交付する。
(遵守事項)
第15条 一般廃棄物収集運搬業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運搬車の外部塗装は、ブルー一色(ブルーは、社団法人日本塗料工業会2005年版C72―40T又はそれに準じる色)とすること。ただし、取り扱う一般廃棄物の種類又は作業場所により、特に配慮する必要がある場合は、この限りでない。
(2) 運搬車の両側面のドア及び荷箱又は荷台の両側面には次に掲げる全ての事項を、後方面には次に掲げる事項のウを、白色で表示すること。ただし、表示の色については、前号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
ア 一般廃棄物収集運搬業者の氏名(法人にあっては名称)
イ 一般廃棄物収集運搬業者である旨
ウ 許可番号
(3) 運搬車には、一般廃棄物収集運搬業に関わりのない事項を表示しないこと。
(4) 運搬車は、作業終了後、荷箱又は荷台の内側及び外側を確実に洗浄し、悪臭の発散を防止するとともに清潔の保持に努めること。
(6) 運搬車以外の車両に第2号に規定する表示をしないこと。
(7) 一般廃棄物の積替えを行う場合は、処理施設の受入れが可能になり次第、施設から速やかに搬出すること。
(8) 一般廃棄物の保管・積替えを行う施設は、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(9) 従業員は、収集運搬を行う場合に雇用関係を証明する書類を携帯していること。
(試験)
第16条 規則第49条第1号の試験は、次に掲げるとおり特別区が共同で実施する。
(1) 申請者が法人である場合には、当該法人の役員(監査役、会計参与及び監事を除く。)のうち1名が受験することができる。
(2) 合格の効力は、受験者が試験に合格した日から翌年の同日までとする。
(3) 現に他の特別区のいずれかで一般廃棄物処理業の許可を受けている者が、現に受けている業と同一の許可を新規に申請しようとする場合は、試験を免除する。
(4) 一般廃棄物処理業の許可を取得してから5年を経過している個人が発起人として設立し、その代表者又は役員(会計参与、監査役及び監事を除く。)となった法人が、当該個人と同一の業を承継する場合は、試験を免除する。
(講習会)
第17条 規則第49条第1号の講習会は、特別区が共同で実施する。
2 一般廃棄物処理業者は、許可の期間中に実施する講習会を全て受講しなければならない。
(1) 規則第47条第2項第2号の書類 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する旨の申出書(別記第4号様式)
(2) 規則第47条第2項第3号の書類 欠格条項に該当しない者である旨の誓約書(別記第5号様式)
(3) 規則第47条第2項第6号の書類 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)として、運搬先の一般廃棄物処分業許可証の写し
(4) 規則第47条第2項第10号の書類 従業員名簿(別記第6号様式)
(5) 規則第47条第2項第11号の書類(個人の場合) 事業開始資金及び調達方法(別記第7号様式)(更新の場合は除く。)、資産調書(別記第8号様式)及び前年度の所得税納付済額を証する書類
(6) 規則第47条第2項第11号の書類(法人の場合) 事業開始資金及び調達方法(更新の場合は除く。)並びに直近決算時期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7) 規則第47条第2項第12号の書類 一般廃棄物処理委託証明書(別記第9号様式)又は委託することを証明する書類。ただし、許可後、速やかに排出事業者との委託契約書の写しを提出すること。
(1) 規則第47条第5項第2号の書類 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する旨の申出書
(2) 規則第47条第5項第3号の書類 欠格条項に該当しない者である旨の誓約書
(3) 規則第47条第5項第5号の書類 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)として、処分先の一般廃棄物処分業許可証の写し
(4) 規則第47条第5項第8号の書類 従業員名簿
(5) 規則第47条第5項第9号の書類(個人の場合) 事業開始資金及び調達方法(更新の申請の場合は除く。)、資産調書及び前年度の所得税納付済額を証する書類
(6) 規則第47条第5項第9号の書類(法人の場合) 事業開始資金及び調達方法(更新の申請の場合は除く。)、直近決算時期の貸借対照表、損益計算書及び法人税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類
(7) 規則第47条第5項第10号に規定する書類 排出場所及び処理量(別記第16号様式)、関係諸官庁の施設設置許可証の写し(中間処理又は埋立処分を業として行う場合に限る。)及び業務経歴書
2 規則第47条第6項により書類又は図面を省略しようとするときは、添付書類省略申出書を添付するものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、一般廃棄物処理業の許可の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月13日要綱第23号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年2月13日要綱第6号)
この要綱は、2004年2月16日から施行する。
附則(2005年3月23日要綱第45号)
この要綱は、2005年3月23日から施行する。
附則(2005年5月18日要綱第71号)
この要綱は、2005年5月18日から施行する。
附則(2006年3月27日要綱第96号)
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者に係る事業の区分で次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる事業の区分とみなす。
改正前の中野区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(以下「旧要綱」という。)別表第2の1の項に規定する事業の区分 | 改正後の中野区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(以下「新要綱」という。)別表第2の1の項に規定する事業の区分 |
旧要綱別表第2の2の項に規定する事業の区分 | 新要綱別表第2の2の項に規定する事業の区分 |
旧要綱別表第2の3の項に規定する事業の区分 | 新要綱別表第2の2の項に規定する事業の区分 |
3 この要綱の施行の日前に行われた一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に係る事業の区分で前項の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる事業の区分とみなす。
附則(2007年3月20日要綱第28号)
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に行われた一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に係る当該許可の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(2009年3月4日要綱第15号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年2月16日要綱第42号)
この要綱は、2010年2月16日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、2009年10月1日から適用する。
附則(2010年11月25日要綱第172号)
この要綱は、2010年11月25日から施行する。
附則(2011年3月23日要綱第38号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年2月20日要綱第50号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2012年5月10日要綱第110号)
この要綱は、2012年6月1日から施行する。
附則(2013年3月29日要綱第56号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2023年1月11日要綱第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式から第3号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
| 種類 | 内容 |
1 | 普通ごみ | 下に掲げるものを除く厨芥、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等の事業系一般廃棄物及びその焼却残灰(次の各項に掲げるものを除き弁当がら等を含む。)並びに転居廃棄物 |
2 | 道路・公園ごみ | 道路、公園、河川及び港湾の清掃により発生する一般廃棄物 |
3 | しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
4 | 汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他の一般廃棄物汚でい |
5 | 動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
6 | 医療廃棄物 | 感染性一般廃棄物及びこれに準じて処理することが適当と認められる事業系一般廃棄物 |
7 | 廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物 |
別表第2(第4条関係)
1 | 収集・運搬(保管・積替えを除く。) |
2 | 収集・運搬(保管・積替えを含む。) |
3 | 運搬(保管・積替えを含む。) |
4 | 運搬(荷卸しに限る。) |