中野区美化活動の支援に関する要綱

1999年6月18日

要綱第106号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例(平成10年中野区条例第46号)第7条第3項の規定に基づき、美化活動を推進することを宣言する団体(以下「美化推進団体」という。)に対する支援に関し必要な事項を定めることにより、まちの美化を促進することを目的とする。

(対象団体)

第2条 この要綱による支援対象団体は、次の各号に掲げる要件を備えている美化推進団体とする。

(1) 自主的に結成され、活動していること。

(2) 10人以上で構成されていること。

(3) 美化活動を、専ら当該団体の宣伝目的に利用していないこと。

(支援の内容)

第3条 美化推進団体に対する支援は、次の各号に掲げるとおりとし、毎年度の予算の範囲内で行う。

(1) 自宅周辺及び道路、公園、バス停留所等公共的場所で行う吸い殻や空き缶等を対象とした清掃活動に使用する清掃用品の支給

(2) その他、区長が必要と認めること。

2 前項第1号の清掃用品の支給は、別表に定める事項を考慮し、必要と認めるときに行うものとする。

(団体の登録)

第4条 前条の支援を受けようとする美化推進団体は、美化推進団体登録申請書により、区長に登録を申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請を適当と認めるときは、当該団体を登録し、美化推進団体登録済通知書を交付する。

(実績報告)

第5条 区長は、特に必要があると認めるときは、前条第2項の登録を受けた美化推進団体に対し、その活動について報告を求めることができる。

(登録の取消し)

第6条 区長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、第4条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 当該団体が解散し、又は美化活動が6月以上行われていないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく前条の報告を行わないとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1999年6月18日から施行する。

(2000年3月16日要綱第12号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2003年3月26日要綱第21号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 団体構成員数

ア 世帯数

イ 実働員数

2 清掃活動対象箇所

ア 箇所数

イ 広さ

ウ 汚れ具合

3 清掃活動回数

中野区美化活動の支援に関する要綱

平成11年6月18日 要綱第106号

(平成15年4月1日施行)