中野区公害防止に要する隣接区相互情報等提供に関する要綱

昭和55年7月17日

要綱第66号

(目的)

第1条 この要綱は、隣接する区境周囲において行われる事業活動等によつて発生する騒音等の公害について、隣接区相互が必要な情報の提供ならびに要請を行い、もつて区境周囲に居住する住民を公害から守り、区境周囲の環境保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区境周囲 区境からの水平距離おおむね100mの区域内をいう。

(2) 材料置場 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第2第9号に掲げる材料置場をいう。

(3) 建設作業 建設工事として行われる作業のうち、騒音規制法、ならびに都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に定める特定建設作業および指定建設作業をいう。

(4) 隣接区 中野区の区境に接する杉並区・渋谷区・新宿区・豊島区及び練馬区をいう。

(情報の提供)

第3条 中野区側の区境周囲において行われる事業活動のうち、次の各号の一に該当する場合は、当該事業活動により影響を受ける隣接区に対し情報の提供を行う。ただし、調査の結果、区長が周囲に支障を及ぼすおそれがないことを明白に判断できるものについては、これを省略することができる。

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第8に掲げる工場から設置認可申請の提出があつた場合

(2) 材料置場の設置届が提出されたもののうち、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第70条第4号及び第5号に該当する場合

(3) 建設作業のうち、道路法による占用許可条件及び道路交通法による使用許可条件に夜間指定、休日指定が付された場合

(4) その他、区長が必要と認めた場合

(情報提供の要請)

第4条 区長は、隣接区長に対し前条(1)から(3)までに掲げる事業活動が隣接区側の区境周囲において行われる場合に、そのつど情報の提供が行われるようあらかじめ要請をする。

2 前項に規定する要請は、毎年度当初に行う。

(意見等の尊重)

第5条 区長は第3条により情報を提供した結果、当該隣接区より出された意見等は十分留意のうえ尊重し、必要に応じ回答書を送付する。

(意見・要望等)

第6条 第4条の規定により隣接区から情報の提供があつた場合は、十分検討を行い、区境周囲に居住する住民に支障を及ぼすおそれがあるものについては、隣接区長に対し必要な意見・要望を行う。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行前に、すでに騒音等が発生し、区境周囲の住民に被害を及ぼしている場合についても適用する。

3 この要綱施行後、最初に行う第4条第1項に規定する隣接区長に対する情報提供の要請は、同条第2項の規定にかかわらず、この要綱施行の日以後速やかに行うものとする。

(1991年5月13日要綱第87号)

この要綱は、1991年5月13日から施行する。

(1995年3月31日要綱第44号)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1999年3月26日要綱第39号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2000年3月16日要綱第12号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月30日要綱第111号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月26日要綱第21号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

中野区公害防止に要する隣接区相互情報等提供に関する要綱

昭和55年7月17日 要綱第66号

(平成15年4月1日施行)