中野区大型消火器の設置及び管理に関する要綱

昭和60年10月25日

要綱第103号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、地震火災及び一般火災に対する地域における初期消火活動の実効を高めるため、区が配備する大型消火器(車載式強化液消火器で薬剤量が20l及び60l入りのもの。以下「消火器」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もつて区民の生命と財産の安全を図ることを目的とする。

(設置基準)

第2条 消火器は、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第12条の規定に基づき公表される地震に関する地域危険度測定調査(以下「危険度調査」という。)における地域(以下「設置区域」という。)ごとに次により設置する。

(1) 危険度調査における地域の火災危険度が「3」以上の設置区域 おおむね8本

(2) 危険度調査における地域の火災危険度が「2」の設置区域 おおむね6本

2 区長は、特に必要と認める場合は、前項の基準によらないで消火器を設置することができる。

(設置場所の決定等)

第3条 区長は、消火器及びその格納箱(以下「消火器等」という。)を設置しようとするときは、当該設置区域の地域防災住民組織(以下「住民組織」という。)と協議のうえ、その区域内の民有地に土地所有者の承諾を得て、設置するものとする。ただし、これにより難い場合は、公有地に設置するものとする。

2 区長は、住民組織の代表者又は設置場所の土地所有者から消火器等の移設又は撤去について要請があつたときは、直ちに事情を調査し、関係者と協議のうえ速やかに適切な処置をとらなければならない。

(維持管理)

第4条 区長は、消火器等が常時使用可能な状態にあるよう定期的に点検し、その機能の維持に努めなければならない。

2 区長は、設置した消火器等について台帳を作成し、使用状況その他の必要な事項を記録しておかなければならない。

(貸与)

第5条 消火器等は、当該設置区域の住民組織に無償で貸与するものとする。

(住民組織の責務)

第6条 消火器等の貸与を受けた住民組織は、随時消火器等の監視を行い、いたずら防止及び危険防止に努めるとともに、異常を発見した場合は、区に通報するものとする。

2 前項の住民組織の代表者は、消火器等が有効かつ適切に使用されるよう、その操作方法に関し、当該住民組織の構成員に対する教育・訓練に努めるものとする。

(経費の負担)

第7条 消火器等の設置、撤去、修理及び薬剤の充てんに要する経費は、区が負担する。

(補則)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱52・一部改正)

1 この要綱は、昭和60年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日において、現に中野区大型消火器の設置及び管理に関する要綱(昭和54年中野区要綱第39号)の規定により設置されている旧消火器は、この要綱により設置されたものとみなす。

(昭和61年4月1日要綱第61号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1990年3月17日要綱第18号)

この要綱は、1990年4月1日から施行する。

(2001年4月27日要綱第137号)

1 この要綱は、2001年4月27日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の第2条の規定により設置された消火器は、改正後の第2条の規定により設置された消火器とみなす。

(2008年3月28日要綱第71号)

この要綱は、2008年3月28日から施行する。

(2011年2月17日要綱第17号)

この要綱は、2011年2月17日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区大型消火器の設置及び管理に関する要綱

昭和60年10月25日 要綱第103号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和60年10月25日 要綱第103号
平成13年4月27日 要綱第137号
平成20年3月28日 要綱第71号
平成23年2月17日 要綱第17号
平成23年3月31日 要綱第81号
平成31年3月25日 要綱第52号