中野区地下貯水槽の設置及び管理に関する要綱
昭和55年9月3日
要綱第69号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、地震火災及び一般火災の際、軽可搬消火ポンプの消火用水として、地下貯水槽(以下「貯水槽」という。)を設置し、もつて区民の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。
(貯水槽の概要)
第2条 この貯水槽の概要は、別に定める。
(設置基準)
第3条 貯水槽の設置は、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき公表された地域別総合危険度における地域(以下「地区」という。)を単位として行う。
2 貯水槽は、次に掲げる地区に設置する。
(1) 火災危険度(地区ごとの火災危険度をいう。)3以上の地区で、消防水利の空白地区
(2) 前号に掲げる地区のほか、特に総務部防災担当課長(以下「防災担当課長」という。)が必要と認める地区
3 貯水槽は、前項に規定する地区に1基以上設置する。
(2019要綱52・一部改正)
(配置場所の決定)
第4条 貯水槽の設置場所は、次に掲げる土地のうちから決定する。
(1) 地域防災住民組織、町会若しくは自治会(以下「住民組織」という。)又は区民が希望する民有地
(2) 貯水槽のない公有地
(3) 前2号に掲げる土地のほか、防災担当課長が適当と認める土地
2 防災担当課長は、貯水槽設置場所の決定に当たつては当該貯水槽が有効に使用できるよう場所を選定しなければならない。
(2019要綱52・一部改正)
(協定の締結)
第5条 区長は、貯水槽を設置する場合、前もつて貯水槽設置場所の土地所有者(以下「土地所有者」という。)と貯水槽の設置等に関する協定(別記協定書)を締結しなければならない。
(維持管理)
第6条 防災担当課長は、災害時に備え、水漏れ等の点検を最低6か月に1回以上実施し、異常が認められた場合は、直ちに補修しなければならない。
(2019要綱52・一部改正)
(修理及び撤去等)
第7条 防災担当課長は、土地所有者又は区民から貯水槽の破損等に関する通報があつた場合は、直ちに調査を行い、補修等の処置をし、土地所有者及び通報者に報告しなければならない。
2 防災担当課長は、土地所有者から、設置後5年を経過した貯水槽の撤去又は移設の要請があつた場合は、直ちに撤去等の処置をしなければならない。
(2019要綱52・一部改正)
(経費の負担)
第8条 貯水槽の設置、修理、水の注入及び撤去・移設に要する経費は、全て区が負担するものとする。
(台帳の整備)
第9条 防災担当課長は、貯水槽を設置した場合は、地下貯水槽設置台帳(別記第1号様式)を作成し、使用状況その他修理、撤去等の処置経過を記録し、保存しなければならない。
(2019要綱52・一部改正)
附則
この要綱は、昭和55年9月3日から施行する。
附則(昭和61年4月1日要綱第61号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(1991年5月23日要綱第104号)
この要綱は、1991年5月23日から施行する。
附則(2001年4月27日要綱第133号)
1 この要綱は、2001年4月27日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、改正前の第3条第1項及び第2項の規定により設置された貯水槽は、改正後の第3条第1項及び第2項の規定により設置された貯水槽とみなす。
附則(2007年3月30日要綱第93号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第81号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。