中野区災害医療連携会議設置要綱

昭和52年4月28日

要綱第147号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区地域防災計画に基づく災害時における医療救護、防疫及び保健・健康支援に係る活動(以下「医療救護等活動」という。)について、関係機関の連携の下、医療救護等活動の有効な実施体制を確保し、医療救護等活動の円滑な運営を図るため、中野区災害医療連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 医療救護隊、歯科救護隊、薬剤師隊、柔道整復師隊及び助産師隊(以下「医療救護隊等」という。)の体制、業務内容、活動場所、輸送、装備及び連携に関すること。

(2) 中野区災害医療コーディネーター並びに区内に所在する災害拠点病院及び災害拠点連携病院との医療救護等活動における連携に関すること。

(3) 医療救護隊等にかかわる指揮命令及び医療救護等活動において連絡調整を行う場合の区長が指定する者並びにその者の権限に関すること。

(4) 中野区災害薬事コーディネーターとの医薬品の備蓄及び輸送における連携に関すること。

(5) 合同訓練に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、医療救護等活動の円滑な実施に必要な事項に関すること。

(2019要綱52・一部改正)

(構成)

第3条 連携会議は、次に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 中野区医師会長が指名する者 2名以内

(2) 中野区歯科医師会長が指名する者 2名以内

(3) 中野区薬剤師会長が指名する者 1名

(4) 東京都柔道整復師会中野支部長が指名する者 1名

(5) 公益社団法人東京都助産師会の新宿中野杉並地区分会長が指名する者 1名

(6) 中野区災害医療コーディネーター 1名

(7) 中野区災害薬事コーディネーター 1名

(8) 区内に所在する災害拠点病院の長が指名する者 当該災害拠点病院ごとに1名

(9) 区内に所在する救急指定病院(前号の災害拠点病院を除く。)の長が指名する者 当該救急指定病院ごとに1名

(10) 区内に所在する警察署の長が指名する者 2名

(11) 区内に所在する消防署の長が指名する者 2名

(12) 中野区長が指名する者 4名以内

2 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

(2019要綱52・2020要綱59・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 連携会議に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連携会議は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 連携会議の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(2019要綱52・2021要綱65・一部改正)

この要綱は、昭和52年4月28日から施行する。

(昭和61年4月1日要綱第61号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1995年10月17日要綱第105号)

この要綱は、1995年10月20日から施行する。

(1995年12月5日要綱第114号)

この要綱は、1995年12月5日から施行する。

(2001年4月27日要綱第138号)

この要綱は、2001年4月27日から施行する。

(2008年3月28日要綱第71号)

この要綱は、2008年3月28日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年12月11日要綱第141号)

この要綱は、2013年12月11日から施行する。

(2015年12月2日要綱第122号)

この要綱は、2015年12月2日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年2月17日要綱第59号)

この要綱は、2020年2月17日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区災害医療連携会議設置要綱

昭和52年4月28日 要綱第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和52年4月28日 要綱第147号
平成13年4月27日 要綱第138号
平成20年3月28日 要綱第71号
平成23年3月31日 要綱第81号
平成25年12月11日 要綱第141号
平成27年12月2日 要綱第122号
平成31年3月25日 要綱第52号
令和2年2月17日 要綱第59号
令和3年3月31日 要綱第65号