中野区消防団員表彰内規

昭和52年1月10日

要綱第96号

―昭和39年1月1日決定―

(目的)

第1条 この内規は中野における消防団員に対する表彰を行うに必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は次の2種類とする。

(1) 特別成績優良賞

(2) 年間成績優良賞

(特別成績優良賞)

第3条 特別成績優良賞は、次の各号に該当する者に対して、これを授与する。

(1) 中野区の消防団員として、勤続10年以上及びその間成績特に優秀と認められる者

(2) 年間成績賞を3回以上授与された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に成績優秀で真に消防団員の模範と認められる者

(年間成績優良賞)

第4条 年間成績優良賞は、過去1年間にわたり次の各号に該当する者に対して、これを授与する。

(1) 出勤成績特に良好で水、火災等の警戒鎮圧等その他任務の遂行に功労があると認められる者

(2) 平素における団務成績特に優良であると認められる者(副賞)

第5条 特別成績優良賞及び年間成績優良賞(以下「成績優良賞」という。)の表彰に際して、賞金その他の副賞を添えて授与することができる。

(制式)

第6条 成績優良賞の形状及び制式は別表に定める。

(表彰の申請及び決定)

第7条 消防団長は、第3条及び第4条に定めるところに準拠し所轄消防署長の意見をきいて所轄団員の中から表彰に価する者を審査選考し区長に申請する。

2 区長は、前項の申請に基づき成績優良賞の授与者を決定する。

(その他の必要事項)

第8条 この内規に定めるもののほか必要な事項は区長が定める。

この内規は、昭和39年1月1日から適用する。

中野区消防団員表彰内規

昭和52年1月10日 要綱第96号

(昭和52年1月10日施行)