中野区立児童館の特例利用に関する要綱
1990年7月27日
要綱第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立児童館条例施行規則(昭和53年中野区規則第24号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、日曜日における児童館の利用(以下「特例利用」という。)に関し必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条 特例利用は、児童の健全育成を図ることを目的として行うことができる。
(利用者)
第3条 特例利用ができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 構成員が5人以上であること。
(2) 構成員の半数以上が区内に住所を有する者、区内の事務所又は事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者であること。
(3) 構成員が児童だけでないこと。
(利用形態)
第4条 前条に定める団体で、健全育成団体以外のものが特例利用する場合は、児童とともに利用しなければならない。
(利用施設)
第5条 特例利用ができる児童館の施設は、遊戯室とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理運営上支障がないと認めるときは、遊戯室以外の施設の特例利用をさせることができる。
(利用時間)
第6条 特例利用の時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条に定める団体で中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条の規定に基づき区民活動センターに団体登録をしているものは、登録を必要としない。
3 第1項の団体登録の有効期間は、2年以内とし、隔年1月に設定する登録更新期間中に更新できるものとする。
(登録の取消し)
第8条 区長は、登録した団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 第10条に定める事項を遵守しないとき。
(3) その他、特に区長が必要と認めるとき。
2 前項の申請は、利用する児童館において受け付ける。
(遵守事項)
第10条 特例利用を行う団体は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 特例利用の承認を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(2) 鍵の開閉、清掃、消灯等の施設管理を行うこと。
(3) その他、児童館長が定める事項に従うこと。
(利用報告)
第11条 特例利用を行う団体は、利用の終了後、児童館特例利用報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1990年8月1日から施行する。
附則(1992年7月1日要綱第137号)
この要綱は、1992年7月1日から施行する。
附則(1995年3月2日要綱第13号)
この要綱は、1995年4月1日から施行する。
附則(1999年3月25日要綱第36号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2000年4月17日要綱第82号)
この要綱は、2000年4月17日から施行する。
附則(2003年4月11日要綱第73号)
この要綱は、2003年4月11日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年2月25日要綱第15号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2011年7月7日要綱第147号)
この要綱は、2011年7月19日から施行する。