中野駅ガード下ギャラリー管理運営要綱
平成元年3月17日
要綱第21号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野駅ガード下を明るく快適な空間にするとともに、区民の文化・芸術活動の発表の場を提供するためのギャラリーの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 中野駅ガード下のギャラリーの名称は、中野駅ガード下ギャラリー夢通り(以下「夢通り」という。)とする。
(1) 主として区内に居住し、在勤し、又は在学する者により構成される団体であると区長が認める団体
(2) 区内に居住する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認めるもの
(2022要綱54・一部改正)
(展示できるもの)
第4条 「夢通り」に展示することができるものは、絵画、書、写真その他の文化・芸術活動に伴う作品で、展示ケースに収容できるものとする。
2 次の各号に掲げる作品は、「夢通り」に展示することはできない。
(1) 営利のための宣伝となるもの
(2) 公の秩序を乱し、又は、善良な風俗を害するおそれのあるもの
(3) 政治や宗教等の具体的な意見や主張の発表を目的とするもの
(4) 事業紹介用に作成したパネル、ポスター等(公共的機関が作成したものは除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が「夢通り」の管理及び運営上展示を不適当と認めたもの
(利用期間等)
第5条 夢通りを利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、1回の利用につき、夢通りの利用を開始する日から当該日が属する月の末日までの期間で区長が承認した期間とする。
2 利用期間には、作品の掛け外しをする日を含むものとする。
3 夢通りの利用は、展示ケースを単位とし、1回の利用につき、区長が承認した数の展示ケースを利用することができるものとする。
4 夢通りの利用は、無料とする。
(2022要綱54・一部改正)
(利用者登録)
第6条 夢通りを利用しようとする利用対象者は、あらかじめ、利用者登録申込書(様式第1号)により区長に申し込み、登録を受けなければならない。
3 前項の規定による申込みについては、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第2項及び第3項並びに中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項に規定する登録の有効期間は、3年とする。
(2022要綱54・全改)
(利用の申込み)
第7条 夢通りを利用しようとする利用対象者は、「夢通り」利用申込書(様式第3号)により区長に夢通りの利用の申込み(以下「利用申込み」という。)をし、承認を受けなければならない。
3 利用申込みは、夢通りの利用を開始しようとする日の属する月の3か月前の月の当該日に応当する日(その日が区の休日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。ただし、当該3か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日(その日が区の休日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。
(2022要綱54・全改)
(2022要綱54・全改)
(利用の承認)
第9条 区長は、利用申込みを受けた場合において、利用の承認をしたときは、当該利用申込みをした者に通知するものとする。
2 区長は、前項の利用の承認をするに当たり、必要な条件を付することができる。
3 区長は、区が夢通りを使用する場合又は公共的団体が夢通りを利用する場合で区長が特に認める場合において、その使用又は利用に係る利用期間及び展示ケースについて利用申込みがされたときは、その使用又は利用に支障のない範囲内で第1項に規定する利用の承認をするものとする。
(2022要綱54・一部改正)
(2022要綱54・一部改正)
(利用承認の取消し等)
第11条 区長は、「夢通り」の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が「夢通り」に第4条第2項各号の一に該当する作品を展示し、又は展示しようとするときは、当該作品の展示を差し止め、又は、利用の承認を取り消すことができる。
(展示方法)
第12条 「夢通り」の展示ケースへの作品の掛け外しは、利用者が行うものとする。
2 区長は、利用者が作品の掛け外しを行う日及び時間をあらかじめ指定することができる。
(原状回復)
第13条 夢通りの利用者(利用の承認を取り消された者を含む。)は、展示していた作品を外すときは、展示ケースを利用前の状態にし、展示ケースを清掃しなければならない。ただし、利用者の責に帰すことのできない事由により展示ケースの原状回復ができない場合は、この限りでない。
(2022要綱54・一部改正)
(事故責任)
第14条 区は、「夢通り」に展示した作品が不測の事故等により損傷した場合の責任を負わないものとする。ただし、「夢通り」の設置又は管理に関し法律上の責任がある場合は、この限りでない。
(運営懇談会)
第15条 区長は、「夢通り」が区民に親しまれるとともに、公平かつ適正な運営が確保されるよう、「夢通り」を利用している区民の団体などと広く意見交換を行うため、適宜「夢通り」運営懇談会を開催するものとする。
(2022要綱54・追加)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱54・旧第16条繰下)
附則
この要綱は、平成元年4月8日から施行する。
附則(1999年3月18日要綱第64号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2003年4月11日要綱第73号)
この要綱は、2003年4月11日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月26日要綱第45号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2006年3月23日要綱第31号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2008年3月21日要綱第62号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第87号)
1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。
附則(2019年3月27日要綱第55号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月7日要綱第54号)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式第1号から様式第3号までの用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。