中野区児童館器材貸出要綱

昭和62年8月20日

要綱第60号

(目的)

第1条 この要綱は、児童館の器材を館外に貸し出す事によつて、地域の育成活動を援助し、推進することを目的として必要な事項を定めるものとする。

(貸出器材)

第2条 貸出器材は、別表に掲げる物品で、児童館が保有する器材とする。

(貸出の対象)

第3条 貸出しを受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 児童青少年の育成活動のために利用する者であること。

(2) 利用者は原則として区内在住であること。

(貸出手続)

第4条 貸出しを受ける者は、児童館器材借用書(別記様式)により児童館長に申し込まなければならない。

(期間)

第5条 貸出期間は、受領日及び返還日も含めて7日以内とする。

(使用報告)

第6条 貸出しを受けた者は、返還の際に破損、故障等の有無を児童館長に報告しなければならない。

(禁止行為)

第7条 貸出しを受けた者は該当器材の目的にそつた使用をするものとし、営利行為、譲渡、転貸又は担保に供してはならない。

(取消)

第8条 児童館長は、貸出しを受けた者がこの要綱に定めた項目に違反した場合には貸出しを取り消すことができる。

(貸出しを受けた者の義務)

第9条 貸出しを受けた者は貸出期間中責任をもつて管理、使用及び保管をしなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。

(1994年3月24日要綱第21号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2003年4月11日要綱第73号)

この要綱は、2003年4月11日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年2月17日要綱第10号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

別表

暗幕

図板

スライド映写機

ストップウォッチ

ゼッケン

綱引きロープ

ハチマキ

ハンドマイク

メガホン

リヤカー

ワイヤレス・アンプセット

サンタの衣装

各種キャンプ用品

中野区児童館器材貸出要綱

昭和62年8月20日 要綱第60号

(平成16年4月1日施行)