中野区公衆浴場設備改善資金助成要綱

昭和63年3月31日

要綱第29号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨に基づき、公衆浴場の設備改善に必要な資金の一部を助成することにより区内公衆浴場の経営の安定を図り、もつて区民の公衆浴場の利用の機会の確保と公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において浴場経営者とは、中野区公衆浴場施行条例(平成24年中野区条例第12号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場を現に区内において経営する者をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、公衆浴場の設備の改善を行う浴場経営者とする。

(助成の対象経費)

第4条 助成の対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 給湯設備(煙突を含む。)の改善に要する経費

(2) 浴室内及び脱衣所内の主要な設備の改善に要する経費

(3) レジオネラ症防止対策設備の設置又は改善に要する経費

(4) 耐震化に係る応急的及び計画的な設備の改善(筋交いによる補強、筋交いの新設、壁及び柱の固定等をいう。以下同じ。)に要する経費

(5) その他区長が必要と認める公衆浴場の設備の改善に要する経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に掲げる設備の改善等に要した経費(当該設備の改善等について既に他の地方公共団体から助成を受けている場合は、当該経費から当該助成を受けた額を控除した後の経費)の総額の3分の2以下とし、1公衆浴場当たり2,000,000円を限度とする。

2 1年度中に1公衆浴場が受けることができる助成金の総額は、2,000,000円を限度とする。

3 助成金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

(2019要綱45・2023要綱82・一部改正)

(助成の条件)

第6条 助成を受けた者は、原則として助成金を受領した日から3年以内に転業し、又は廃業してはならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。助成を受けた者は、原則として助成金を受領した日から3年以内に転業し、又は廃業してはならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2023要綱82・一部改正)

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、公衆浴場設備改善助成金交付申請書(別記第1号様式)に設備改善計画を明示して、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の適否及び助成額を決定し、公衆浴場設備改善助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、必要があるときは、助成金の交付について条件を付することができる。

(計画変更等の承認)

第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その対象となる改善計画を変更し、又は廃止しようとするときは、公衆浴場設備改善計画変更等承認申請書(別記第3号様式)によりあらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

2 区長は、前項の申請を審査し、変更内容を承認すべきものと認めたときは、公衆浴場設備改善計画変更等承認書(別記第4号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 交付決定者は、区長から設備の改善の遂行状況について報告を求められたときは、速やかに公衆浴場設備改善状況報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(完了報告)

第11条 交付決定者は、設備の改善が完了したときは、速やかに公衆浴場設備改善完了報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第12条 区長は、前条に定める報告を受けたときは、当該設備の検査を行つたうえ助成金の額を確定し、公衆浴場設備改善助成金確定通知書(別記第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、公衆浴場設備改善助成金交付請求書(別記第8号様式)により区長に助成金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 第9条の規定に基づく改善計画の変更等により、助成金の交付要件を備えなくなつたとき。

2 区長は、前項に規定する取り消しをしたときは、公衆浴場設備改善助成金交付決定取消通知書(別記第9号様式)に、その理由を明示して、当該交付決定者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において既に助成金を交付しているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。

(設備の管理)

第15条 助成を受けた者は、改善した設備を適正に管理しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(1990年5月14日要綱第74号)

この要綱は、1990年5月14日から施行し、改正後の規定は同年4月1日から適用する。

(1992年4月22日要綱第78号)

この要綱は、1992年4月22日から施行し、改正後の第5条の規定は、同月1日から適用する。

(1993年5月25日要綱第84号)

この要綱は、1993年6月1日から施行する。

(1994年3月14日要綱第15号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1994年11月1日要綱第101号)

この要綱は、1994年11月1日から施行する。

(1998年3月10日要綱第101号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(2000年2月14日要綱第2号)

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用する。

(2001年3月26日要綱第55号)

1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年3月30日要綱第30号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年3月31日要綱第56号)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用する。

(2007年3月29日要綱第139号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2009年3月30日要綱第47号)

1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第5条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用する。

(2010年7月29日要綱第134号)

この要綱は、2010年8月1日から施行する。

(2012年3月30日要綱第81号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2013年3月25日要綱第36号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2016年3月24日要綱第42号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2017年3月31日要綱第47号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第112号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月5日要綱第45号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付の申請をした者について適用する。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2023年3月29日要綱第82号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区公衆浴場設備改善資金助成要綱

昭和63年3月31日 要綱第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
昭和63年3月31日 要綱第29号
平成13年3月26日 要綱第55号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成17年3月30日 要綱第30号
平成18年3月31日 要綱第56号
平成19年3月29日 要綱第139号
平成21年3月30日 要綱第47号
平成22年7月29日 要綱第134号
平成24年3月30日 要綱第81号
平成25年3月25日 要綱第36号
平成28年3月24日 要綱第42号
平成29年3月31日 要綱第47号
平成30年3月30日 要綱第112号
平成31年3月5日 要綱第45号
令和3年11月26日 要綱第160号
令和5年3月29日 要綱第82号