中野区公衆浴場設備資金融資要綱
昭和60年3月15日
要綱第11号
注 2020年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区公衆浴場設備資金(以下「資金」という。)の融資に関し、必要な事項を定め、もつて浴場施設の近代化を促進し、区内浴場経営の安定と区民の保健衛生の確保に寄与することを目的とする。
(1) 浴場経営者 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場(以下単に「公衆浴場」という。)を現に区内において経営する公衆浴場経営者をいう。
(2) 取扱金融機関 区長が指定し、かつ契約した金融機関をいう。
(2020要綱127・一部改正)
(融資の要件)
第2条の2 融資の対象者は、公衆浴場の設備の改善又は設置を行う浴場経営者で、次の各号に掲げる全ての要件を備える者とする。
(1) 区内で引き続き1年以上公衆浴場を経営していること。
(2) 法人にあつては法人都民税を、個人にあつては特別区民税及び都民税を滞納している者(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定により徴収を猶予されている者を除く。)でないこと。
(3) 資金及びその資金に係る利子について十分な償還の能力があると区長が認めること。
(2020要綱127・2023要綱8・一部改正)
(融資の対象経費)
第2条の3 融資の対象経費は、浴場経営者が区内で経営する公衆浴場の設備に係る次に掲げる経費とする。
(1) 給湯設備(煙突を含む。)の改善に要する経費
(2) 浴室内及び脱衣所内の主要な設備の改善に要する経費
(3) レジオネラ症防止対策設備の設置又は改善に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める公衆浴場の設備の改善に要する経費
(2020要綱127・一部改正)
(融資の限度額等)
第3条 取扱金融機関にあつ旋する融資の限度額は50,000,000円とし、あつ旋融資率は年1.9パーセント以内とする。
(2020要綱127・全改)
(2020要綱127・一部改正)
(1) 借受者が未償還金の全部について繰上償還をしたとき。
(2) 未償還金について代位弁済がされたとき。
(3) 借受者が浴場業を廃止し、又は区内で経営する公衆浴場を閉鎖したとき。
(4) 借受者が区内で経営する公衆浴場を区外に移転したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利子補給を終了する必要があると区長が認めるとき。
(2020要綱127・全改)
(融資のあつ旋の申込み、あつ旋の可否の決定及び融資の申込み)
第6条 融資のあつ旋を受けようとする浴場経営者(以下「申込者」という。)は、中野区公衆浴場設備資金融資あつ旋申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に申し込まなければならない。
(1) 法人にあつては法人都民税、個人にあつては特別区民税及び都民税の納税証明書
(2) 法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の確定申告書の写し
(3) 第2条の3各号に掲げる設備の改善又は設置に要する費用の見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 申込者は、前項の規定による申込みをする前に取扱金融機関に融資の申込みをすることができる。
(2020要綱127・一部改正)
(融資の可否の決定)
第7条 取扱金融機関は、前条第4項本文の申込みをした申込者に対し自己の責任において審査の上、融資の可否の決定を行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により融資の可否を決定したときは、区長及び申込者に通知しなければならない。
3 取扱金融機関は、申込者に対し融資を条件に預金の勧奨をすることその他の不利益を及ぼすような行為をしてはならない。
(2020要綱127・旧第8条繰上・一部改正)
(資金の交付の方法)
第8条 資金は、取扱金融機関の責任において証書貸付の方法により直接申込者に交付するものとする。
(2020要綱127・旧第9条繰上・一部改正)
(償還期間等)
第9条 融資した資金の償還期間は、据置期間1年以内を含む15年以内とし、据置期間経過後毎月元金均等償還とする。
2 借受者は、未償還金の全部又は一部についていつでも繰上償還をすることができる。
(2020要綱127・旧第10条繰上・一部改正)
(担保及び保証)
第10条 資金の融資を受ける浴場経営者は、必要に応じ担保、保証人又は信用保証協会の保証を付さなければならない。
(2020要綱127・旧第11条繰上)
(報告)
第11条 取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に報告しなければならない。
(1) 借受者が第9条第2項の規定により未償還金の全部又は一部について繰上償還をしたとき。
(2) 未償還金について代位弁済がされたとき。
(3) 借受者が浴場業を廃止し、又は区内で経営する公衆浴場を閉鎖したとき。
(4) 借受者が区内で経営する公衆浴場を区外に移転したとき。
(5) 借受者が法人にあつてはその名称又は代表者の氏名を、借受者が個人にあつては氏名又は商号を変更したとき。
(6) 借受者(当該借受者が個人である場合に限る。)が区内で経営する公衆浴場の名称を変更したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が別に定めるとき。
(2020要綱127・旧第13条繰上・一部改正)
(過払金の返還)
第12条 取扱金融機関は、第4条第1項の規定による利子補給において過払金があつた場合は、当該過払金を速やかに区長に返還しなければならない。
(2020要綱127・追加)
(資金返還請求の要請)
第13条 区長は、借受者が融資の目的に反した資金の運用をしたときは、利子補給を終了し、取扱金融機関に対し資金の即時返還を借受者に請求することを要請することができる。
(2020要綱127・旧第14条繰上・一部改正)
(協議)
第14条 資金の運営及び利子補給に関して、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区と取扱金融機関の協議により処理するものとする。
(2020要綱127・旧第15条繰上)
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月26日要綱第75号抄)
1 この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月13日要綱第8号抄)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月1日要綱第124号抄)
1 この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日要綱第15号抄)
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日要綱第25号抄)
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日要綱第86号抄)
1 この要綱は、平成2年1月4日から施行する。
附則(1990年3月22日要綱第45号抄)
1 この要綱は、1990年4月1日から施行する。
附則(1990年10月17日要綱第112号抄)
1 この要綱は、1990年11月1日から施行する。
附則(1991年1月31日要綱第5号抄)
1 この要綱は、1991年2月12日から施行する。
附則(1991年3月26日要綱第42号抄)
1 この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(1992年1月13日要綱第2号抄)
1 この要綱は、1992年1月27日から施行する。
附則(1992年3月23日要綱第21号抄)
1 この要綱は、1992年4月1日から施行する。
附則(1992年11月30日要綱第175号抄)
1 この要綱は、1992年12月1日から施行する。
附則(1993年3月10日要綱第13号抄)
1 この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附則(1993年11月24日要綱第115号抄)
1 この要綱は、1993年12月1日から施行する。
附則(1994年3月28日要綱第45号抄)
1 この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1995年3月29日要綱第40号抄)
1 この要綱は、1995年4月1日から施行する。
附則(1995年5月19日要綱第68号抄)
1 この要綱は、1995年6月1日から施行する。
附則(1995年10月20日要綱第106号抄)
1 この要綱は、1995年11月1日から施行する。
附則(1997年3月18日要綱第60号)
1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に融資の決定を受けている者に係る利子補給率については、なお従前の例による。
附則(2001年3月12日要綱第14号)
1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附則(2003年3月28日要綱第122号)
1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月29日要綱第56号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年3月28日要綱第90号)
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附則(2008年3月31日要綱第70号)
1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資限度額及び償還期間については、なお従前の例による。
附則(2009年3月31日要綱第49号)
1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の3の規定は、この要綱の施行の日以後に融資の申込みを行う場合の融資の対象経費について適用する。
3 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附則(2010年3月30日要綱第24号)
1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。
附則(2011年3月28日要綱第52号)
1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に融資の決定を受けている者に係る融資利率及び利子補給利率については、なお従前の例による。
附則(2015年11月30日要綱第117号)
この要綱は、2015年11月30日から施行する。
附則(2020年4月1日要綱第127号)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2、第2条の3、第3条から第9条まで、第11条、第12条、第1号様式及び第2号様式の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の第6条第1項の規定による申込みがあった場合について適用し、施行日前に改正前の第6条第1項の規定による申込書の提出があった場合については、なお従前の例による。
附則(2022年2月18日要綱第49号)
1 この要綱は、2022年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第1号様式は、施行日以後に中野区公衆浴場設備資金融資要綱第6条第1項の規定による申込みがされる場合について適用し、施行日前に当該申込みがされた場合については、なお従前の例による。
附則(2023年2月9日要綱第8号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年2月9日から施行する。
様式 略