中野区「確保浴場」選定要綱
昭和57年3月25日
要綱第24号
(主旨)
第1条 この要綱は、区長が確保することを必要と認める浴場(以下「確保浴場」という。)の選定について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場をいう。
(選定)
第3条 確保浴場の選定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 過去3年の決算書及び確定申告書の写し
(2) 営業許可書の写し
(3) 土地・建物の登記簿謄本(借地・借家の場合は、賃貸借契約書の写し)
(4) 住民票の写し(法人は、登記簿謄本)
2 区長は、前項の申請に対して、別記1の基準に基づき確保浴場の選定の可否を決定する。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月14日要綱第13号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(1991年5月31日要綱第133号)
この要綱は、1991年6月1日から施行する。
附則(1995年12月21日要綱第115号)
この要綱は、1996年1月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
別記1
「確保浴場」選定基準
1 選定方法
次の事項について必要な計測を行い、別に定める基準点数をこえたものを「確保浴場」とする。
(1) 利用の代替性
別に定める利用限界距離を半径とする当該浴場の商圏と、同距離を半径とする隣接浴場の商圏との重複度。ただし、当該浴場の商圏内に河川、鉄道、主要道路等があるため、隣接浴場の利用が著しく阻害される場合は商圏の調整を行うものとする。
(2) 利用人員
当該浴場の過去3か年の営業実績にもとづく1日あたり平均入浴人員
(3) 調整
当該浴場の半径200mの商圏が近隣する浴場の半径500mの商圏と重複することのない場合若しくは、当該浴場が周辺浴場分布の外縁に位置する場合又は、社会公共施設と併設の場合については、評点にあたつて考慮する。
2 基本的条件
(1) 利用限界距離 おおむね500m
(2) 利用人員 1日平均300人を基準とする。
(3) 必要点数 130点
3 算定方式
(1) 算定方式
(利用代替性点数)+(利用人員点数)
(2) 配点
ア 利用代替性 別表1のとおり
イ 利用人員 別表2のとおり
4 測定の基礎
(1) 利用代替性
利用代替性の測定は、原則として1/25000地形図(国土地理院発行のもの、またはこれに準ずると認められるもの)による。
(2) 利用人員
1日平均利用人員は、当該浴場の過去3カ年の税務申告書所載の入浴料金収入より推定した年間平均入浴人員を、年間平均営業日数(312日)で除した数とする。
(別表1)
1 利用代替性の配点
代替性(重複度%) | 点数 |
0 | 100 |
10 | 90 |
20 | 80 |
30 | 70 |
40 | 60 |
50 | 50 |
60 | 40 |
70 | 30 |
80 | 20 |
90 | 10 |
100 | 0 |
※ 重複度に10%未満のは数が生じた場合は四捨五入とする。
(別表2)
2 利用人員の配点
1日当り平均利用人員 | 点数 |
300人以上 | 100 |
250〃 | 90 |
230〃 | 80 |
210〃 | 70 |
190〃 | 60 |
170〃 | 50 |
150〃 | 40 |
150人未満 | 30 |