消費者講座講師派遣事業実施要綱

昭和52年9月6日

要綱第168号

注 2023年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)の趣旨に基づき、消費者の自立並びに消費生活の安定及び向上を図るため、区内の消費者団体・グループ等(以下「グループ」という。)が自主的に行う講習会等(以下単に「講習会等」という。)への講師派遣の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(講習会等の要件)

第2条 この要綱により講師を派遣する講習会等は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 消費生活に係る知識及び技術の習得、問題の理解、解決方法の探究等、消費者の自立並びに消費生活の安定及び向上を図ることを目的とした内容であること。

(2) 主催するグループの構成員のみに限定するものではなく、構成員以外の区民の参加のために開かれたものであること。

(派遣対象)

第3条 講師派遣の対象となる講習会等を主催しようとするグループは、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 消費者の自立並びに消費生活の安定及び向上を図ることを目的とし、自主的で健全なグループであること。

(2) 結成後1年以上継続して活動していること。

(3) グループの名称及び構成員の名簿を有すること。

(4) 10人以上の構成員を有し、代表者を定めていること。

(5) 構成員の過半数が中野区に在住すること。

(6) 代表者又は連絡責任者が中野区民であること。

(7) 自ら営利事業を行い、又は他の営利事業にグループの名称を利用させるものでないこと。

(実施計画書の提出)

第4条 講師派遣を希望するグループは、講習会等の実施計画を確定次第、原則として、実施日の6週間前までに、講師派遣実施計画書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(審査及び承認)

第5条 区長は、前条の講師派遣実施計画書が提出されたときは、その内容を審査し、講師の派遣を適当と認めたときは、予算の範囲内で承認する。

2 区長は、講師の派遣を承認したときは講師派遣承認通知書(第2号様式)を、講師の派遣を不承認としたときは講師派遣不承認通知書(第3号様式)を当該グループの代表者に交付する。

3 区長は、第1項の承認をするに当たり、講師派遣実施計画書を提出したグループに対し、講習会等のテーマ、内容、目的、会場その他の事項について、助言又は指導をすることができる。

(講師の選定)

第6条 講師の選定は、区長が行うものとする。ただし、当該グループは、希望する講師を推薦することができる。

(講師派遣の回数)

第7条 講師の派遣は、1グループにつき年3回を限度とする。

(講師謝礼額等)

第8条 講師の謝礼は、区費で負担し、その額は、別表に定める範囲内とする。

(計画の内容の変更)

第9条 講師派遣の承認を受けた後に、講習会等の計画の内容を変更しようとするときは、当該グループは、講師派遣実施変更計画書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を得なければならない。

(取消し及び停止)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消さなければならない。

(1) 講習会等の開催を中止したとき。

(2) 承認を受けずに計画を変更したとき。

(3) 計画変更等により講師派遣が不適当と認められるとき。

2 グループが講師派遣の実施に係る手続において明らかに虚偽の記載等をしたと認められるときは、区長は、当該グループに対し、当該年度以降当分の間、講師派遣を行わないことができる。

(実施報告)

第11条 グループの代表者は、講習会等の終了後2週間以内に、区長に対し、講師派遣実施報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和52年9月6日から施行する。

(昭和56年8月11日要綱第73号)

この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年3月8日要綱第6号)

この要綱は、昭和59年3月8日から施行する。

(2003年3月17日要綱第84号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第25号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年11月24日要綱第207号)

この要綱は、2011年12月1日から施行する。

(2012年3月19日要綱第67号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2023年12月13日要綱第199号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に消費者講座講師派遣事業実施要綱第4条の規定による同条に規定する講師派遣実施計画書の提出がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による同条に規定する講師派遣実施計画書の提出がされた場合については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(2023要綱199・全改)


区分

1回当たりの支払限度額(消費税相当額及び所得税額を含む。)

1

中野区職員

0円

2

小学校又は中学校(中野区立のものを除く。以下同じ。)の教諭、各種の団体の構成員(3の項に掲げる各種の団体の代表者を除く。)

12,200円

3

大学(短期大学を除く。以下同じ。)の講師、各種学校の講師、小学校又は中学校の校長、民間の技術者、各種の団体の代表者等

21,000円

4

大学の准教授、短期大学の教授、民間の専門研究者等

24,400円

5

大学の教授、記者、医師、評論家、弁護士等

27,400円

別表

講師謝礼額支出基準表

区分

1回当たりの支払限度額(税込み)

大学講師・各種学校講師・小中学校長・各種団体リーダーなど

8,000円

大学准教授・短大教授など

15,000円

大学教授・記者・医師・評論家・法律家など

20,000円

消費者講座講師派遣事業実施要綱

昭和52年9月6日 要綱第168号

(令和6年4月1日施行)