中野区国民健康保険医療費通知実施要綱
2000年6月9日
要綱第113号
注 2020年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区国民健康保険の被保険者に対し、医療費の額等の通知(以下単に「通知」という。)を行うことに関し必要な事項を定め、もって被保険者が健康に対する認識を深め、ひいては国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(通知の対象)
第2条 通知は、11月から翌年10月までの診療分(調剤報酬及び柔道整復師の施術に係る療養費を含む。)について、別に定める様式により行う。ただし、医療機関等からの診療報酬明細書等の未到着分は除くものとする。
(通知の時期)
第3条 通知は、2月又は3月に行うものとする。
(通知の内容)
第4条 通知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 受診年月又は施術年月
(2) 受診者の氏名又は施術を受けた者の氏名
(3) 医療機関等の名称又は柔道整復師の氏名
(4) 入院、通院、歯科、薬局又は柔道整復の別
(5) 入院、通院又は施術を受けた日数
(6) 調剤を受けた回数
(7) 医療費の額
(8) 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
(9) 一部負担金の額
(10) 公費負担該当の有無
(11) 高額療養費を支給した場合は、その旨
2 通知には、適宜被保険者に対する健康啓発等のため、前項各号に掲げるもののほか必要な事項を記載することができるものとする。
(2020要綱43・一部改正)
(通知の方法)
第5条 通知は、被保険者あての親展扱いで送付する。
(2020要綱43・一部改正)
(通知の辞退等)
第6条 被保険者が通知を辞退する届出をしたときは、通知を行わないものとする。
2 前項の届出をした被保険者が当該通知の辞退を解除する届出をしたときは、通知を行うものとする。
3 前2項の届出は、別に定める様式による。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2000年6月14日から施行する。
附則(2005年8月8日要綱第95号)
この要綱は、2005年8月8日から施行する。
附則(2018年9月28日要綱第165号)
この要綱は、2018年9月28日から施行する。
附則(2020年2月4日要綱第43号)
この要綱は、2020年2月4日から施行する。