自家用車を使用する公務旅行取扱要綱

2000年3月28日

要綱第77号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体に障害のある職員が公務により旅行する際に、自家用車を使用することに関して必要な事項を定める。

(自家用車による旅行命令の基準)

第2条 旅行命令権者は、次条に規定する職員が公用車若しくは民間営業者の運行する自動車又は他の交通機関の利用が困難な場合で次の要件を満たしたときは、自家用車を使用する旅行(研修旅行、健康診断等の旅行を含む。以下単に「旅行」という。)を命ずることができるものとする。

(対象職員)

第3条 旅行を命ずることのできる職員(以下単に「職員」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。

(1) 下肢障害等の障害を有する職員で、職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号)第2条第2号の規定に該当するもの

(2) 運転免許取得後1年以上の運転経験があり、過去1年間において、自己の過失による交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し免許停止等の行政処分を受けていない者

(3) 正常な運転に適する健康状態であると認められる者

(対象車両)

第4条 職員が公務による旅行に使用できる自家用車(以下単に「自家用車」という。)は、第6条に規定するところによりあらかじめ登録を受けている自家用車で、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 職員又は職員と同居する親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。)する自家用車(自動二輪車を除く。)で、当該職員が通勤に使用しているもの

(2) 整備状況が良好であるもの

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険(以下「強制保険」という。)並びに任意加入による対人補償無制限、対物補償1000万円以上及び搭乗者傷害補償1000万円以上で示談交渉代行付きの自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)の契約が締結されているもの

(対象旅行)

第5条 旅行は、日帰りかつ中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「旅費条例」という。)に規定する近接地内のものとする。

(自家用車の登録等)

第6条 職員は、あらかじめ公務に使用する自家用車登録届(別記第1号様式)により所属長に届出をして、自家用車の登録を受けておかなければならない。

2 職員は、自動車検査証の更新等登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく公務に使用する自動車登録事項変更届(別記第2号様式)により所属長に届け出なければならない。

3 所属長は、前2項の届出書を整理し備え付けておかねばならない。

(自家用車への同乗による出張)

第7条 旅行命令権者は、旅行することを命じた職員が運転する車に他の職員を同乗させるときは、付添いなど同乗させることが真にやむを得ないと認められる場合に限り、命ずることができる。

(旅費の取扱い)

第8条 旅行の旅費は、次に規定するものとする。

(1) 交通費 燃料代、有料道路使用料、カーフェリー代金等の実費額を支給する。ただし、燃料代の実費額が算出できない場合は、燃料1リットルあたり8キロメートル走行したとみなしてその額を算出するものとする。

(2) 旅行雑費 旅費条例の規定による。

(3) 同乗者の旅費 旅費条例の規定による。ただし、交通費は支給しない。

(諸費用の負担)

第9条 自家用車の購入費用、改造費用、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検費用、修理費用、維持消耗品(オイル、ランプ等)、交通反則金等の諸費用は、自家用車を使用する職員が負担するものとする。

(交通事故を起こした場合の処理)

第10条 旅行中に交通事故を起こした場合の処理は、総務部総務課長及び総務部職員課長の指示によるほか、次の各号に規定するとおりとする。

(1) 相手方に対する損害賠償 旅行中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、相手方の物的損害についての賠償額が任意保険による保険金を超えるときは、その超える額について区が負担するものとする。この場合において、当該損害が職員の故意又は重大な過失により生じたときは、区は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。

(2) 職員の負傷等 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(3) 職員の自家用車の損害補償 当該自家用車が損傷した場合については、区は、責任を負わない。

2 職員が自家用車による旅行命令を受けずに自家用車を使用し、旅行中に事故を起こした場合は、区は、その責任を一切負わないものとする。

(2019要綱36・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、総務部職員課長が定める。

(2019要綱36・一部改正)

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 第4条第3号の規定にかかわらず、この要綱の施行の日において補償額に満たない保険契約に加入しているものについては、契約を更新するまでの間、同号の要件を満たしているものとみなす。

(2003年3月25日要綱第25号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月25日要綱第43号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年4月1日要綱第150号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年11月29日要綱第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

自家用車を使用する公務旅行取扱要綱

平成12年3月28日 要綱第77号

(令和3年11月29日施行)