中野区職員研修センターの目的外使用に関する要綱
1998年8月26日
要綱第113号
注 2019年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区職員研修センターの第1研修室(以下「研修室」という。)の目的外使用の手続について中野区集会施設等目的外使用規則(昭和53年中野区規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(団体使用及び使用目的)
第2条 研修室を使用することができる者は、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項各号の活動を行う5人以上で構成され、かつ、区民が半数以上を占める団体とする。
2 研修室は、前項の団体が行う会議等の場として使用するものとする。
(使用できる日及び使用時間)
第3条 研修室を使用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日までの日
(4) 12月28日から同月31日までの日
(5) 区が事業を実施するために研修室を使用する日
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める日
2 研修室の使用時間は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号。以下「条例」という。)別表15の表に定める単位時間に応じて使用承認を受けた時間とし、準備する時間及び原状に復する時間を含むものとする。
(2019要綱131・一部改正)
(使用の手続)
第4条 研修室を使用しようとする者は、使用しようとする日の1か月前から3日前までに、中野区職員研修センター使用申請書兼使用料減額・免除申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。
2 前項の申請を行うときは、申請書に団体の会員名簿及び会則等(以下「名簿等」という。)を添えなければならない。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、名簿等の添付を名簿等の提示に代え、又は名簿等を省略させることができる。
(使用料の納付時期)
第5条 条例第2条第4項の使用料の納付時期は、承認書の交付を受けたときとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認したときは承認書により、不承認としたときは中野区職員研修センター使用料減額・免除不承認書により申請者に通知する。
(使用のとりやめ)
第7条 研修室の使用をとりやめようとする者は、中野区職員研修センター使用取消届(別記第3号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。
(使用料の返還)
第8条 使用料の返還を受けようとする者は、中野区職員研修センター使用料返還申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。
(順守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 研修室内では、飲食しないこと。
(2) 使用を承認されていない研修室等を使用しないこと。
(3) 騒音を発する等、近隣の迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1998年9月1日から施行し、同年10月1日以後の研修室の使用について適用する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2007年4月1日要綱第158号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第95号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年6月25日要綱第139号)
この要綱は、2011年6月25日から施行する。
附則(2011年7月18日要綱第162号)
1 この要綱は、2011年7月19日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2012年3月27日要綱第61号)
1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2012年10月26日要綱第167号)
1 この要綱は、2012年10月26日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2014年2月20日要綱第10号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年9月9日要綱第131号)
この要綱は、2019年9月9日から施行する。