外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に関する事務処理要綱
昭和63年9月1日
要綱第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により職員を外国の地方公共団体の機関等へ派遣する場合(以下「派遣」という。)の事務処理等について必要な事項を定めるものとする。
(派遣の期間)
第2条 派遣の期間は、派遣される職員が派遣先の機関に赴くため住所又は居所を出発する日から、派遣業務を終え同所に帰着する日までとする。
(派遣としての取扱い)
第3条 派遣としての取扱いは、前条の期間が1月以上の場合に行うものとし、1月未満のときは、出張の取扱いとする。
(派遣の同意)
第4条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第2項及び条例第3条第1項に規定する同意を得るに当たつては、当該職員に対し、派遣先、派遣の期間、派遣業務の内容、給与の支給割合等をあらかじめ明らかにするものとする。
(1) 派遣を行う場合
(2) 派遣職員の派遣の期間を更新する場合
(3) 派遣職員を職務に復帰させる場合
(4) 派遣職員が派遣の期間の満了によつて職務に復帰する場合
(青年海外協力隊への参加手続)
第7条 勤続期間が3年以上の職員は、派遣の方法により、国際協力事業団が行う青年海外協力隊に参加することができる。
4 区長は、国際協力事業団を経由して派遣先からの要請の内容を審査し、当該職員の勤務成績、職務と派遣先の業務との関連性、所属の事情等を総合的に勘案し、派遣の適否を決定するものとする。
附則
この要綱は、昭和63年9月5日から施行する。