外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に関する事務処理要綱

昭和63年9月1日

要綱第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により職員を外国の地方公共団体の機関等へ派遣する場合(以下「派遣」という。)の事務処理等について必要な事項を定めるものとする。

(派遣の期間)

第2条 派遣の期間は、派遣される職員が派遣先の機関に赴くため住所又は居所を出発する日から、派遣業務を終え同所に帰着する日までとする。

(派遣としての取扱い)

第3条 派遣としての取扱いは、前条の期間が1月以上の場合に行うものとし、1月未満のときは、出張の取扱いとする。

(派遣の同意)

第4条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第2項及び条例第3条第1項に規定する同意を得るに当たつては、当該職員に対し、派遣先、派遣の期間、派遣業務の内容、給与の支給割合等をあらかじめ明らかにするものとする。

2 前項の同意は、第7条の手続による派遣の場合を除き、派遣同意書(別記第1号様式)により行わなければならない。

(発令通知)

第5条 次の各号に掲げる場合には、当該職員に対し、その旨を明示した発令通知書を交付するものとする。ただし、第4号に該当する場合には、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 派遣を行う場合

(2) 派遣職員の派遣の期間を更新する場合

(3) 派遣職員を職務に復帰させる場合

(4) 派遣職員が派遣の期間の満了によつて職務に復帰する場合

(給与受給者の指定)

第6条 派遣職員は、条例第4条第3項に規定する方法により給与の支給を受けようとするときは、当該職員の収入により生計を維持する者又は親族等のうちから給与の支払いを受ける者を指定し、給与受給者指定届出書(別記第2号様式)により区長に届け出なければならない。

(青年海外協力隊への参加手続)

第7条 勤続期間が3年以上の職員は、派遣の方法により、国際協力事業団が行う青年海外協力隊に参加することができる。

2 前項の青年海外協力隊に参加するため、その隊員募集に応募しようとする者は、所属長を経由して、区長に青年海外協力隊応募申出書(別記第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を得て応募し、国際協力事業団が実施する選考試験に合格した者は、速やかに青年海外協力隊派遣申請書(別記第4号様式)を、所属長を経由して、区長に提出しなければならない。

4 区長は、国際協力事業団を経由して派遣先からの要請の内容を審査し、当該職員の勤務成績、職務と派遣先の業務との関連性、所属の事情等を総合的に勘案し、派遣の適否を決定するものとする。

この要綱は、昭和63年9月5日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に関する事務処理要綱

昭和63年9月1日 要綱第81号

(昭和63年9月1日施行)