中野区職員海外派遣研修実施要綱
昭和60年7月11日
要綱第63号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区職員研修規則(平成19年中野区規則第60号)第15条第2項の規定による外国の機関に職員を派遣して行う一般研修(以下「海外研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修目標)
第2条 海外研修は、職員を外国の都市等に派遣し、当該都市等における行財政制度、その運営及び諸施策の実態その他必要な事項について調査研究させ、区政の運営に役立たせるとともに、豊かな国際的視野を持つ職員の養成を図ることを目標とする。
(研修の区分)
第2条の2 海外研修の区分は、一般研修及び指定研修とする。
2 一般研修は、研修生を募集し、研修内容について、その自主性を尊重して行うものとする。
3 指定研修は、研修内容、研修生等について、総務部長が指定して行うものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(研修の対象者)
第3条 一般研修の対象者は、研修予定日の属する年度の4月1日現在において、行政職給料表(一)の職務の級が2級以上6級以下の者(2級の者にあつては、その職務の級にある期間が4年以上の者)又はこれに相当する者で、中野区職員としての勤務年数が3年を経過しているものとする。
2 指定研修の対象者は、部長級以下の一般職の職員とする。
(研修の課題及び派遣先)
第4条 海外研修の課題は、中野区の行財政上の諸問題又は重要施策の執行等に関連して、外国の都市等において調査研究を必要とする事項のうちから副区長が定める。
2 海外研修の派遣先は、当該海外研修の課題に適合する外国の都市及び行政機関等とする。
(研修の期間)
第5条 海外研修の期間は、3週間以内とする。ただし、調査研究の内容により総務部長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2019要綱36・一部改正)
(研修の申請)
第6条 一般研修を希望する者(以下「希望者」という。)は、所属長の推薦を得て、別に定める様式により総務部長に申請しなければならない。
2 希望者は、一般研修の申請に当たつては、希望する海外研修の課題についての論文を作成し、提出しなければならない。
(2019要綱36・一部改正)
(研修生の選考)
第7条 前条の規定による申請のあつた希望者のうちから研修生を選考するため、海外派遣研修選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、総務部長、総務部長が指名する5人以内の部長級の職員及び総務部職員課長をもつて構成し、総務部長が主宰する。
3 研修生の選考に当たつては、次に掲げる事項について総合的に審査するものとし、必要に応じ口頭試問を実施する。
(1) 提出された論文の内容
(2) 調査研究すべき事項についての知識及び学習意欲
(3) 勤務成績
(4) 心身の健康状態等
4 選考委員会の事務は、総務部職員課において処理する。
(2019要綱36・一部改正)
(研修生の決定)
第8条 総務部長は、選考委員会の選考結果を参考にして、一般研修の研修生を決定する。
2 総務部長は、第3条第2項の職員で、海外研修により調査研究すべき事項について相当の知識と意欲を有するもののうちから、指定研修の研修生を決定する。
(2019要綱36・一部改正)
(研修の報告)
第9条 研修生は、海外研修の終了後1か月以内に、調査研究の成果について報告書を作成し、総務部長に報告しなければならない。
(2019要綱36・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、海外研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年7月11日から施行する。
附則(1990年4月23日要綱第62号)
この要綱は、1990年4月23日から施行する。
附則(1991年3月27日要綱第33号)
この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(1991年4月26日要綱第81号)
この要綱は、1991年5月1日から施行する。
附則(1993年7月6日要綱第94号)
この要綱は、1993年7月6日から施行する。
附則(2003年3月26日要綱第4号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月29日要綱第98号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年4月9日要綱第161号)
この要綱は、2007年4月9日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第58号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。