要綱及び要領の取扱いについて

1991年4月10日

3中総総第20号

各部長、副収入役あて総務部長通知

要綱及び要領の制定及び登録に係る事務については、本日以後、下記により取り扱うこととしたので、通知します。なお、要綱・要領制定基準(昭和52年中野区要綱第22号)は、本日をもって廃止しました。

1 要綱に関する取扱い

(1) 要綱の意義

「要綱」は、区の事務の処理方法に関し、条例、規則又は訓令の形式で定めるべき事項以外の事項について、その処理権限をもつ者が定める行政内部の指針(処理基準)である。

区長部局で定めるものは、区長(その権限の委任を受けた者を含む。)及び会計管理者の権限に属する事務に限られる。

注1 要綱は、行政の内部規範にすぎない。要綱によって直接住民の権利を規制し、義務を課することはできない。たとえ、要綱の中で、住民のなすべき行為(申請、届出等)や責務を定めていたとしても、それは、行政内部に対し、事務の処理方法を示したものであり、直接住民に向けられたものではない。

住民が要綱の規定に従うのは、行政がそのような事務処理を行うことの結果であったり、当該規定の内容に従って締結された契約など区と住民との合意によるからである。

注2 要綱は、基本的には部長が定める。この決定権は、中野区事案決定規程に基づき、区長の権限の補助執行として認められているものである。この補助執行により決定した内容は、区長が定めたものとみなされる。

注3 区長と他の執行機関の双方の権限に属する共通の事務(例えば事務改善等)について、他の執行機関との協議により合同で実施しようとする場合は、当該協議の合意に基づき、区長部局の要綱において、他の執行機関にも関わる事項を定めることができる。

(2) 名称

要綱の題名には、「要綱」、「基準」、「方針」又は「細目」という名称を用いるものとする。

(3) 形式等

ア 規定の形式は横書きとし、条で構成するのを原則とする。条文等の方式は、中野区公文規程別記1例規文の形式に準ずる。ただし、条名は「第1条、第2条・・・・」とアラビヤ数字を用い、号名は「(1)(2)(3)・・・・」で表すものとする。

イ 改廃の方式についても、例規文の形式に準ずる。

ウ 用字、用語その他必要な事項は、中野区公文規程及び中野区公文規程施行細目の定めるところによる。

エ アからウまでにより難い場合や他の形式等を用いる必要がある場合は、この限りでない。

(4) 登録

要綱を制定し、又は改廃したときは、総務部総務課長に届け出なければならない。要綱には制定年ごとに一連で要綱番号を付し、番号簿に登載することにより登録する。

2 要領に関する取扱い

要領の形式、登録等については、従来、要綱と同様の取扱いをしていたところであるが、このような取扱いは、廃止する。

なお、条例、規則、訓令、要綱等に基づく事務の施行に当たり、具体的な事務手続(事務処理の基準として部長が定めるべき事項を除く。)を定めようとする場合は、従前どおり、課長限りで要領を制定することができる。その場合の規定の形式は、中野区公文規程に定める不定形文による。

要綱及び要領の取扱いについて

平成3年4月10日 中総総第20号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
要綱通知編/
沿革情報
平成3年4月10日 中総総第20号
令和5年12月15日 中総総第2744号