再生紙の使用範囲の拡大について

1991年3月18日

2中総総第798号

各部長、副収入役あて総務部長通知

東京におけるごみ問題は、ますます深刻化しています。区は、地方公共団体の責務として、自らできる対策をより一層推進する必要があります。

そのため区では、本年度から、資源の保護とごみの減量化を目的として、まずコピー用紙について本格的に再生紙を導入し、内部の通知文書、資料、お知らせ等のちらし類に使用するとともに、廃棄する紙(古紙)のリサイクル対策を実施しています。

再生紙の使用範囲は、その後、区報、地域ニュースの一部等と次第にひろがりつつありますが、これをさらに他の刊行物等にまで拡大させるため、別記のとおり、「再生紙の使用に関する指針」を定めました。今後は、これに従って積極的に再生紙を使用するようお願いします。

別記

再生紙の使用に関する指針

1 目的

この指針は、再生紙の使用に関する区の当面の方針を定めることにより、森林資源の保護とごみの減量化を推進することを目的とする。

2 基本方針

区において作成する文書、資料、刊行物等に用いる紙は、原則として、再生紙を使用するものとする。

3 再生紙の使用対象から除くもの

次に該当するものは、当分の間、再生紙を使用しないことができる。ただし、再生紙の品質の向上等により、その使用に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 有償頒布を目的とする刊行物で、その価格、内容などからみて、再生紙を使用することが適当でないと考えられるもの

(2) 紙面の大部分が、写真などのグラビア印刷や多色刷りなど特殊な印刷を必要とするパンフレット、広報誌その他の刊行物

(3) 永年保存すべき文書、資料等のうち、長期保存による再生紙特有の紙の変色により、その資料価値に重大な損失を受けるもの

(4) 賞状、委嘱状、営業許可書、資格・身分その他の証明書など特別の効力、価値を有する文書

(5) 戸籍の原本・副本、届書、謄抄本など法令等により一定規格の紙の使用が義務づけられているもの

(6) 電子計算機その他の特殊な事務機器で処理する文書

(7) 感圧複写用紙を使用する文書

(8) 再生紙にはない特別の厚さ(薄さ)の紙や色紙を使用するもの又は紙に特殊な加工を必要とするもの

(9) メモ、軽易な事務連絡などに使用するため、ざら紙程度の品質で十分なもの

(10) 印刷の原稿

4 再生紙の規格

使用する再生紙の規格は、原則として、次のとおりとする。

(1) コピー用紙については、紙粉の量や走行性が区に設置している電子複写機に適合するとともに、長期保存に堪えられる中性紙であること。

また、永年保存を必要とする文書、資料、刊行物等に使用する再生紙についても、中性紙であること。

(2) 古紙の配合率は、70%以上であること。ただし、特殊な印刷方式のために必要がある場合は、30%以上のものを使用することができる。

5 施行時期

この指針は、1991年4月1日から施行する。

再生紙の使用範囲の拡大について

平成3年3月18日 中総総第798号

(平成3年3月18日施行)

体系情報
要綱通知編/
沿革情報
平成3年3月18日 中総総第798号