中野区後援等名義使用基準

1992年5月29日

要綱第90号

注 2019年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この基準は、団体が行う公益的事業に対する中野区の後援名義又は協賛名義(以下「後援等名義」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において「団体」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体

(2) 電気、ガスその他の公益事業を営む団体(宗教法人を除く。)

(3) 前2号に該当しない団体で、次のすべての要件を満たしているもの

 主催者及びその代表者の存在が明確であること。

 規約、会則等の定めがあること。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に定める政治団体又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に定める宗教団体でないこと。

2 この基準において「公益的事業」とは、教育、福祉、文化、芸術、芸能若しくはスポーツに関する事業又はこれらに類する事業で、主に中野区民を対象として行う公益性のあるものをいう。ただし、次の各号に例示するものは含まない。

(1) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動に該当するもの

(2) 主として営利その他の私的な利益を目的としているもの

(3) 専ら当該団体の構成員の親睦のために行われるもの

(4) 区の行政運営に関する方針に反するもの

(名義使用)

第3条 区長は、団体が行う公益的事業に対し、この基準に定めるところにより、後援等名義の使用を承認することができる。

(後援及び協賛)

第4条 後援等名義の使用承認の区分は、団体が行う公益的事業に対する中野区の支援の内容が、支援の意思の表示にとどまるものについては「後援」とし、当該事業の実施に関し中野区が経費等を支出するものについては「協賛」とする。

(後援等名義)

第5条 後援等名義は「中野区」とし、「中野区後援」、「中野区協賛」等と表示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、「中野区」の名義に代えて、中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第16条に規定する行政機関等の名称による名義の使用を認めることができる。

(2019要綱153・一部改正)

(申請)

第6条 後援等名義の使用の承認を受けようとする団体は、後援等名義使用承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第1項第3号に該当する団体にあっては、団体の規約又は会則等

(2) 承認を受けようとする公益的事業の実施決定に関する議事録

(3) 承認を受けようとする公益的事業に関する事業計画書及び収支予算書

(4) その他参考となる資料

3 第1項の申請書は、承認を受けようとする公益的事業を開始しようとする日の15日前までに区長に提出しなければならない。

(使用の承認又は不承認)

第7条 区長は、前条の規定により申請があった場合において、後援等名義の使用を承認したときは後援等名義使用承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないときは後援等名義使用不承認通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

2 区長は、後援等名義の使用を承認するときは、必要な条件を付することができる。

(後援等名義の使用期間)

第8条 後援等名義の使用期間は、承認を受けた公益的事業(以下「承認事業」という。)の開始の日から終了の日までとし、6か月を限度とする。ただし、当該事業の内容によりやむを得ない場合は、6か月を超えて使用させることができる。

(事業内容の変更等)

第9条 団体は、承認事業について、その内容を変更しようとするときは、速やかに事業内容変更届(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をしたときは、後援等名義使用承認変更通知書(別記第4号様式の2)により、当該団体に対し通知するものとする。

3 団体は、承認事業を中止しようとするときは、速やかに事業内容変更届により、区長に届け出なければならない。

(2020要綱157・一部改正)

(事業実績の報告)

第10条 団体は、承認事業が終了したときは、速やかに事業実績報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第11条 区長は、承認事業が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容が虚偽のものであるとき。

(2) 承認事業の内容を大幅に変更し、全く異なる内容の事業を実施し、又は実施することが明らかなとき。

(3) この基準の規定又は当該承認に付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、理由を付した文書により当該団体に通知するものとする。

(後援等名義の無断使用)

第12条 区長は、後援等名義が無断で使用されたときは、直ちに当該事業の主催者に文書又は口頭で警告し、その使用を中止させるものとする。

(補則)

第13条 この基準に定めるもののほか、後援等名義の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この基準は、1992年6月1日から施行する。

(1993年11月12日要綱第126号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2004年7月2日要綱第115号)

この要綱は、2004年7月2日から施行する。

(2011年7月19日要綱第157号)

この要綱は、2011年7月19日から施行する。

(2013年1月28日要綱第8号)

1 この基準は、2013年2月1日から施行する。

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の中野区後援等名義使用基準及び中野区長杯等の名称使用に関する基準で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2019年11月21日要綱第153号)

この要綱は、2019年11月21日から施行する。

(2020年8月6日要綱第157号)

この要綱は、2020年8月6日から施行し、改正後の中野区後援等名義使用基準の規定は、同日以後に提出された事業内容変更届について適用する。

中野区後援等名義使用基準

平成4年5月29日 要綱第90号

(令和2年8月6日施行)