中野区の要綱・要領を左横書きに改める要綱
昭和51年12月18日
要綱第1号
中野区の要綱・要領で現に効力を有するもの(以下「要綱等」という。)を次のように改正する。
第1条 要綱等を左横書きに改める。
第2条 要綱等中の漢数字その他の字句等を次のように改める。
(1) 漢数字は、次に掲げるもの並びに数量単位に用いる場合を除いて、3位ごとに「,」を付したアラビア数字に改める。
ア 数量的意味を失つた語
イ 慣習的用語
(2) 次表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左の | 次の |
左記の | |
左記 | |
左に | 次に |
右に | 上記に |
右の | 上記の |
右同 | 同上 |
同右 | |
同上 | 同左 |
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分した番号及び符号(これらを引用した場合のものを含む。)は、アイウエオ順にかたかな書したものに改める。
(5) 号の中を区分したものをさらに区分した符号は、アイウエオ順にかたかな書したものを「( )」で囲んだものに改める。
第3条 前条に定めるもののほか、要綱等の字句等で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
第4条 現在すでに左横書きである要綱等については、前条に準じて必要な改正を行い、形式を整えることとする。
附則
この要綱は、昭和52年1月1日から施行する。