中野区区政資料の複写サービス取扱要綱

1991年6月27日

要綱第175号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区政資料センター(以下「資料センター」という。)における区政資料の複写サービスについて必要な事項を定めるものとする。

(複写の対象)

第2条 複写サービスは、資料センターに展示されている区政資料及び各課(区民活動センター、会計室、区議会事務局及び選挙管理委員会事務局を含む。)に保管されている区政資料で各課長(会計室にあっては会計室長、区議会事務局にあっては次長、選挙管理委員会事務局及び監査事務局にあっては事務局長をいう。)が複写することを認めたものについて行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。

(1) 寄託された資料で、寄託契約等の条件として、複写を禁止されているもの

(2) その他企画部広聴・広報課長が、複写することを不適当と認めるもの

(2019要綱55・一部改正)

(複写条件)

第3条 複写サービスの条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 複写は、1件につき1部とする。

(2) 複写場所は、資料センター内とする。

(3) その他著作権法の適用を受ける著作物については、その制限による。

(複写料金)

第4条 複写サービスは有料とし、料金は実費を基準として徴収する。ただし、官公庁等が公用で使用する場合で、企画部広聴・広報課長が特に必要と認めたときは、無料とする。

(2019要綱55・一部改正)

この要綱は、1991年6月27日から施行する。

(2001年3月28日要綱第72号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2002年4月22日要綱第76号)

この要綱は、2002年4月22日から施行する。

(2003年3月28日要綱第43号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第79号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年5月31日要綱第114号)

この要綱は、2007年5月31日から施行する。

(2008年3月28日要綱第61号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第86号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区区政資料の複写サービス取扱要綱

平成3年6月27日 要綱第175号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
平成3年6月27日 要綱第175号
平成13年3月28日 要綱第72号
平成14年4月22日 要綱第76号
平成15年3月28日 要綱第43号
平成16年3月31日 要綱第79号
平成19年5月31日 要綱第114号
平成20年3月28日 要綱第61号
平成23年4月1日 要綱第86号
平成31年3月27日 要綱第55号