中野区区政資料の複写サービス取扱要綱
1991年6月27日
要綱第175号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区区政資料センター(以下「資料センター」という。)における区政資料の複写サービスについて必要な事項を定めるものとする。
(複写の対象)
第2条 複写サービスは、資料センターに展示されている区政資料及び各課(区民活動センター、会計室、区議会事務局及び選挙管理委員会事務局を含む。)に保管されている区政資料で各課長(会計室にあっては会計室長、区議会事務局にあっては次長、選挙管理委員会事務局及び監査事務局にあっては事務局長をいう。)が複写することを認めたものについて行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。
(1) 寄託された資料で、寄託契約等の条件として、複写を禁止されているもの
(2) その他企画部広聴・広報課長が、複写することを不適当と認めるもの
(2019要綱55・一部改正)
(複写条件)
第3条 複写サービスの条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 複写は、1件につき1部とする。
(2) 複写場所は、資料センター内とする。
(3) その他著作権法の適用を受ける著作物については、その制限による。
(複写料金)
第4条 複写サービスは有料とし、料金は実費を基準として徴収する。ただし、官公庁等が公用で使用する場合で、企画部広聴・広報課長が特に必要と認めたときは、無料とする。
(2019要綱55・一部改正)
附則
この要綱は、1991年6月27日から施行する。
附則(2001年3月28日要綱第72号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年4月22日要綱第76号)
この要綱は、2002年4月22日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第43号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第79号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年5月31日要綱第114号)
この要綱は、2007年5月31日から施行する。
附則(2008年3月28日要綱第61号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第86号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第55号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。