広報活動に関する原稿執筆料等謝礼支払基準

昭和59年5月21日

要綱第45号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この基準は、企画部広聴・広報課において発行する広報紙等又は開催する講座等に係る原稿執筆料又は講師謝礼の額(以下「謝礼の額」という。)の基準を定めるものとする。

(2019要綱55・一部改正)

(謝礼の額)

第2条 謝礼の額は、別表に定める範囲において企画部広聴・広報課長が定めるものとする。

(2019要綱55・一部改正)

(特例の基準)

第3条 前条の規定にかかわらず、この基準により依頼することが困難な場合の謝礼の額は、そのつど企画部広聴・広報課長が定めるものとする。

(2019要綱55・一部改正)

この基準は、昭和59年5月21日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(2001年3月28日要綱第72号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第43号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2007年5月31日要綱第114号)

この要綱は、2007年5月31日から施行する。

(2008年3月28日要綱第61号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第86号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

種別

座談会謝礼

講師謝礼

 

支払単位

原稿用紙(400字)1枚当たり

1回(2時間程度)当たり

1時間当たり

区分

 

A

大学教授、弁護士、企業管理者、医師、著名ジャーナリスト

3,000円以下

20,000円以下

10,000円以下

B

大学准教授、短大教授、民間専門研究者、官公庁の局・部・課の長

2,500円以下

16,000円以下

8,000円以下

C

大学講師、短大准教授、民間技術者、教諭、官公庁の課長補佐

2,000円以下

12,000円以下

6,000円以下

D

官公庁の係長、一般区民その他

1,500円以下

6,000円以下

5,000円以下

E

区民レポーター

2,000円

(注)この表の金額は、税込みの額とする。

広報活動に関する原稿執筆料等謝礼支払基準

昭和59年5月21日 要綱第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
昭和59年5月21日 要綱第45号
平成13年3月28日 要綱第72号
平成15年3月28日 要綱第43号
平成19年5月31日 要綱第114号
平成20年3月28日 要綱第61号
平成23年4月1日 要綱第86号
平成31年3月27日 要綱第55号