中野区区民等専用掲示板管理要綱
昭和52年1月10日
要綱第11号
―昭和49年11月18日決定―
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、第3条の2に規定する者又は団体が行う自主活動の情報を幅広く区民に提供するために区が設置する区民等専用掲示板(以下「掲示板」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(2019要綱112・全改)
(掲示板の管理)
第2条 掲示板の管理は、企画部広聴・広報課長の統括のもと企画部広聴・広報課広報係長(以下「広報係長」という。)が行う。
2 広報係長は、前項の管理の一部を区長が適当と認める団体に委託することができる。
(2019要綱55・一部改正)
(管理者の義務)
第3条 広報係長及び掲示板の管理委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、掲示板の状況を常時把握し、良好な状態の維持に努めなければならない。
2 受託者は、掲示することができない掲示物を発見したときは遅滞なくその旨を広報係長に報告しなければならない。
(2019要綱55・2019要綱112・一部改正)
(掲示板を使用できる者又は団体)
第3条の2 掲示板を使用できる者又は団体は、区内に在住し、在勤し、若しくは在学している者又は区内で活動している団体とする。
(使用者等の遵守事項)
第4条 掲示板を使用する前条に規定する者又は団体(以下「使用者等」という。)は、その連絡先(氏名及び電話番号又は電子メールアドレスをいう。)を掲示物に表示しなければならない。
2 掲示物の掲示期間(以下単に「掲示期間」という。)は、2週間(掲示開始日を含む。)以内とする。
3 使用者等は、掲示期間を掲示物に表示しなければならない。
(2019要綱112・一部改正)
(貼付及び除去)
第5条 使用者等は、掲示物の貼付及び除去を自ら行うものとする。
2 使用者等は、同一掲示物を同一掲示板に2枚以上貼付してはならない。
(掲示物の範囲)
第6条 掲示することができる掲示物は、使用者等が行う地域活動、健康、スポーツ、レクリエーション、文化行事その他自主活動に関するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる掲示物は、掲示することができない。
(1) 専ら営利を目的とするもの。
(2) 公の選挙に係る特定の候補者に関するもの。
(3) 特定の宗教及び宗派に関するもの。
(4) 個人又は団体を支持し、若しくは誹謗中傷するもの。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益を害するおそれがあるもの。
(2019要綱112・全改)
(掲示物の大きさ)
第7条 掲示板に貼付することができる掲示物の大きさは、日本産業規格A列3番(297ミリメートル×420ミリメートル)以下とする。ただし、広報係長の許可を得た場合は、この限りでない。
(2019要綱55・2019要綱100・一部改正)
(2019要綱55・一部改正)
(使用料)
第9条 掲示板の使用は無料とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、掲示板の管理について必要な事項は、別に定める。
(昭和49年11月18日決定)
附則(昭和58年7月9日要綱第50号)
この要綱は、昭和58年7月9日から施行する。
附則(2001年3月28日要綱第72号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第43号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第79号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年5月31日要綱第114号)
この要綱は、2007年5月31日から施行する。
附則(2008年3月28日要綱第61号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第86号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2016年3月31日要綱第50号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第55号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年6月25日要綱第100号)
この要綱は、2019年7月1日から施行する。
附則(2019年7月12日要綱第112号)
この要綱は、2019年7月15日から施行する。