中野区平和事業関連資料貸出要綱

1996年1月29日

要綱第1号

注 2020年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、区が所有する平和事業関連資料(以下「資料」という。)の区民団体等に対する貸出しについて必要な事項を定め、もって区民の自主的な活動による平和事業を援助することを目的とする。

(貸出対象団体)

第2条 資料の貸出対象団体は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 公益的事業を行う区民団体(区内に活動の拠点があり、その構成員の半数以上が区民であるものに限る。)

(2) 区内の官公署その他の公共団体又はこれらに準ずる公共的団体

(3) 区内の事業所若しくは商工業者又はこれらのものが組織する団体

(貸出対象事業)

第3条 貸出対象事業は、広く区民を対象とする事業であって、中野区の平和行政の基本に関する条例(平成2年中野区条例第24号)の目的に合致するものとする。ただし、次の各号の一に該当するものを除く。

(1) 事業の目的が主として宗教活動、政治活動又は営利活動であると認められるもの

(2) 資料の閲覧の対価として入場料、会費等を徴収するもの

(貸出資料)

第4条 貸出資料は、次に掲げるもののうち、破損し、又は滅失した場合に修復又は購入が可能なものとする。

(1) 写真パネル

(2) ビデオテープ

(2020要綱202・一部改正)

(貸出期間)

第5条 資料の貸出期間は、貸出日から起算して原則として15日以内とする。

(貸出手続)

第6条 資料を貸し出す場合は、貸出しを希望する団体の代表者に、平和事業関連資料借用申請書兼借用書(別記第1号様式)及び次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 平和事業の計画書又は趣意書

(2) 平和事業に係る収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る。)

(3) 団体の規約又は会則(法人格を有しない団体の場合に限る。)

(4) その他、団体及び平和事業の内容等を判断するために必要と認められる資料

2 前項の規定にかかわらず、区長は、資料の貸出しの申請について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して平和事業関連資料借用申請書兼借用書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

4 第1項又は第2項の規定による申請を受けた場合において、貸出しを不適当と認めた場合は、平和事業関連資料貸出不承認通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

(借用団体の義務及び禁止行為)

第7条 資料を借用した団体(以下「借用団体」という。)は、平和事業の目的に従い適正に資料を使用し、管理しなければならない。

2 借用団体は、資料を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(取消し)

第8条 借用団体が次の各号の一に該当するときは、資料の貸出しを取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により資料の貸出しを受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により資料の貸出しを取り消したときは、その旨を平和事業関連資料貸出取消通知書(別記第3号様式)により当該借用団体の代表者に通知し、貸出資料を直ちに返還させるものとする。

(資料を破損又は滅失した場合の措置)

第9条 借用団体が故意又は過失により資料を破損し、又は滅失したときは、当該団体に対して当該資料の修復又は購入に必要な費用のうちの相当額を請求するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか資料の貸出しについて必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1996年2月1日から施行する。

(2001年3月23日要綱第68号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月28日要綱第41号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年7月28日要綱第93号)

この要綱は、2005年7月28日から施行する。

(2020年11月5日要綱第202号)

この要綱は、2020年11月6日から施行する。

中野区平和事業関連資料貸出要綱

平成8年1月29日 要綱第1号

(令和2年11月6日施行)