中野区の告示を左横書きに改める告示

平成12年12月15日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示及びこの告示の施行の日前に公布されたすべての告示(以下「既存の告示」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この告示及び既存の告示の形式(既に左横書きとなっている表を除く。)は、左横書きに改める。この場合において、配字はこの告示及び既存の告示における配字と同様とし、表の構成はこの告示及び既存の告示における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字、用語等の整備)

第3条 この告示及び既存の告示中、次の表の左欄に掲げる用字による表記は、それぞれ当該右欄に掲げる用字による表記に改める。

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて三けたごとにコンマを付する。)

号番号として用いられる漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

2 この告示(次の表を除く。)及び既存の告示中、次の表の左欄に掲げる用語(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)は、それぞれ当該右欄に掲げる用語に改める。

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

3 前2項に定めるもののほか、既存の告示の用字、用語等で形式の変更に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

中野区の告示を左横書きに改める告示

平成12年12月15日 告示第148号

(平成13年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成12年12月15日 告示第148号