中野区廃棄物減量等推進審議会規則
平成12年8月24日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第69条に規定する中野区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取等)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。