中野区廃棄物減量等推進審議会規則

平成12年8月24日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第69条に規定する中野区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

中野区廃棄物減量等推進審議会規則

平成12年8月24日 規則第74号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
平成12年8月24日 規則第74号
平成16年3月31日 規則第36号
平成23年3月15日 規則第16号