中野区立幼稚園教育職員の通勤手当支給規程

平成12年4月1日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、中野区立幼稚園教育職員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)をいう。

(通勤距離の測定)

第3条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第15条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第4条 職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を別記様式により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 幼稚園を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前号に掲げる変更により条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(確認及び決定)

第5条 教育委員会は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備することを確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(定期乗車券等の提示等)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第7条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

(支給日等)

第8条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第7条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第15条第5項並びに職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

第9条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は、支給しない。

2 条例第15条第1項の職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第15条第1項の職員が、支給対象期間の当初から規則第14条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

第10条 規則第14条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第16条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第14条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第16条を準用した場合に算出される額とする。

(支給方法)

第11条 通勤手当は、第7条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

この訓令の施行の際現に通勤手当支給規程(昭和33年東京都教青委員会訓令甲第7号)第3条の規定に基づき特定職員(条例附則第2条の特定職員をいう。)により行われた届出は、第4条の規定に基づき行われたものとみなす。

中野区立幼稚園教育職員の通勤手当支給規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第5号