中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第13号

注 令和元年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第27条から第29条までの規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象外職員)

第2条 条例第27条第1項前段の教育委員会規則で定める職員(条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第27条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった職員(次項第4号又は第7条の適用を受ける職員を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条各号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(4) 法第29条の規定により停職の処分をされている職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員(以下「地方公共団体派遣職員」という。)のうち、条例を適用され、当該派遣されている他の地方公共団体から期末手当の支給を受けている職員(以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。)のうち、基準日以前6か月間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間がある職員以外の職員

(9) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

(10) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員(以下「大学院修学休業中の職員」という。)

(11) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業中の職員」という。)

(12) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業中の職員」という。)

2 条例第27条第1項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項第2号から第12号までの規定のいずれかに該当した職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(3) 法第29条の規定により免職された職員

(4) 退職後新たに条例の適用を受けることとなった職員

(5) 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となった者(支給期間におけるその者の条例の適用を受ける職員として在職した期間(第8条を除き、以下「在職期間」という。)について、当該国又は他の地方公共団体等の条例第27条及び第30条の規定に相当する規定に基づき支給される期末手当に相当する手当(以下「期末手当等」という。)の基礎となるべき期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

(令元教委規則15・令5教委規則6・一部改正)

(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)

第3条 前条第1項第7号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業中の職員として在職した期間

(2) 前条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第2条第1項第2号若しくは第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間(以下「団体派遣期間」という。)又は同項第4号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)

(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって、教育委員会が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

(6) 大学院修学休業中の職員として在職した期間

(7) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

(8) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

(支給割合)

第4条 条例第27条第2項の教育委員会規則で定める支給割合は、在職期間におけるその者の別表第1左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

(欠勤等日数)

第5条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第5項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第5条及び第6条の規定による週休日、勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における勤務時間条例の規定による1日の正規の勤務時間(以下「1日の正規の勤務時間」という。)について勤務しない時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第1号から第3号まで及び第6号から第9号までに掲げる期間にあっては2分の1日とし、第10号及び第11号に掲げる期間にあっては3分の1日とする。)として換算した日数(1日(第1号から第3号まで及び第6号から第9号までに掲げる期間にあっては2分の1日とし、第10号及び第11号に掲げる期間にあっては3分の1日とする。)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

(2) 休職規則第2条各号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

(3) 第2条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(4) 第2条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間

(5) 第2条第1項第5号に掲げる職員として在職した期間

(6) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(7) 大学院修学休業中の職員として在職した期間

(8) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

(9) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

(10) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業をしている職員として在職した期間

(11) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間

(12) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(団体派遣期間又は講演等を行った期間を除く。)

(13) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において在職期間以外の期間がある職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該期間から週休日等に相当する日を除いた日数を同項の合計した日数に加算する。

3 第1項に定めるもののほか、在職期間中に育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた期間がある職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に係る第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、育児短時間勤務職員等として在職した期間に3分の2を乗じて得た期間に1から勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を減じて得た割合を乗じて得た期間に2分の1を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)第1項の合計した日数に加算する。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第1項の規定の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た時間」とする。

5 前3項に定めるもののほか、第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、1日の正規の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業により勤務しない時間、法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業により勤務しない時間又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業により勤務しない時間(以下「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第1項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。

(令4教委規則12・令5教委規則6・一部改正)

(欠勤等日数の算定の特例)

第6条 特定の地方公共団体派遣職員の当該他の地方公共団体に派遣されている期間、外国派遣職員の当該外国の地方公共団体の機関等に派遣されている期間及び団体派遣職員の当該団体派遣期間(以下「派遣期間等」という。)に係る第4条の欠勤等日数の算定に当たっては、当該派遣期間等における欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ欠勤等の期間、週休日等、1日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、前条の規定を適用する。

第7条 次に掲げる者(以下「国等の職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける職員となった場合においては、条例適用前の国等の職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、第4条及び第5条の規定を適用する。

(1) 区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体を退職した者

(2) 地方公共団体派遣職員(特定の地方公共団体派遣職員を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める者

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第28条及び第29条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 団体派遣職員若しくは外国派遣職員又は前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続等)

第9条 教育委員会は、条例第29条第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、一時差止処分の実施に関する通知書(別記第1号様式)により、あらかじめ区長に通知し、協議しなければならない。

2 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に一時差止処分書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

3 条例第29条第5項に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、別記第3号様式のとおりとする。

4 前2項に規定する文書を交付する場合において、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができないときは、交付すべき文書の内容を告示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、当該文書の交付があったものとみなす。

5 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該処分書の写しを区長に提出するものとする。

6 条例第29条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、教育委員会に対して行わなければならない。

7 教育委員会は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて区長に協議しなければならない。

8 教育委員会は、条例第29条第3項又は第4項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び区長に対し、速やかに、理由を付してその旨を一時差止処分の取消しに関する通知書(別記第4号様式)によって通知しなければならない。

(給与月額の意義)

第10条 条例第27条第2項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(1) 基準日において条例第24条第1項第2号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料、扶養手当及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員(以下「休業補償等受給職員」という。)については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第30条又は労災保険法第12条の2の2第2項の規定により休業補償等を100分の70に減額されている職員(以下「休業補償等減額受給職員」という。)については、それぞれの100分の70の額の合計額

(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第4条第1項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(6) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第7条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(令元教委規則15・一部改正)

(職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算割合)

第11条 条例第27条第4項の教育委員会規則で定める職員の区分は、基準日(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における別表第2左欄に掲げる職員の区分とし、同項の教育委員会規則で定める割合は、同表左欄に掲げる職員の区分に応じて同表右欄に定める割合とする。

(令元教委規則15・一部改正)

(給料月額及び地域手当の意義)

第12条 条例第27条第4項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(1) 基準日において条例第24条第1項第2号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの100分の70の額の合計額

(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第4条第1項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(6) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第7条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(令元教委規則15・一部改正)

(支給額の調整)

第13条 次に掲げる者が、当該国又は他の地方公共団体等から期末手当等を支給される場合において、前各条の規定に基づいて期末手当を支給することが他の職員と均衡を失するときは、前各条の規定にかかわらず、教育委員会が別に定めるところにより期末手当の額を調整して支給し、又は支給しないことができる。

(1) 基準日前1箇月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となった者

(2) 基準日前1箇月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となった者

(支給日)

第14条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 6月に支給する期末手当にあっては、6月30日

(2) 12月に支給する期末手当にあっては、12月10日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(令5教委規則6・一部改正)

(端数計算)

第15条 条例第27条第2項の給与月額(同条第4項の適用を受ける職員にあっては、同項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して第11条で定める職員の区分に応じて同条で定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年度から平成27年度までに支給する期末手当に係る経過措置)

2 条例附則第5条の教育委員会規則で定めるものは、平成23年3月1日において、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年中野区条例第20号)による改正前の条例第27条第4項各号に掲げる職員であった者(同月2日から平成28年3月1日までの間に他の特別区の職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会が別に定めるものを含み、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)とする。

3 前項に規定する職員に係る条例附則第5条の規定により読み替えて適用される条例第27条第4項の教育委員会規則で定める割合は、第11条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合とする。

平成23年度

100分の5

平成24年度

100分の5

平成25年度

100分の5

平成26年度

100分の3

平成27年度

100分の1

(平成12年12月15日教育委員会規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の規定は、平成12年12月2日から適用する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第9号抄)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の職員の区分欄に掲げる職員に係る同表の年度の区分欄に掲げる年度におけるこの規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則第11条第1項に規定する割合は、同項の規定にかかわらず、同表の年度の区分欄に定める割合とする。

職員の区分

年度の区分

平成19年度

平成20年度

園長

100分の11

100分の11

教頭の職にある職員のうち、この規則による改正前の中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の規定を適用したならば加算割合が100分の5となるもの

100分の6

100分の8

教諭又は養護教諭の職にある職員のうち、改正前の規則別表第2の規定を適用したならば加算割合が100分の10となるもの

100分の9

100分の8

(平成19年5月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条から第7条まで及び別表第1の規定は、平成21年12月に支給する期末手当から適用する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日教育委員会規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第7号の規定の適用については、同号中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の規則第5条第4項の規定を適用する。

4 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表中「23日」とあるのは「12日」と、「33日」とあるのは「17日」と、「43日」とあるのは「22日」と、「53日」とあるのは「27日」と、「63日」とあるのは「32日」と、「83日」とあるのは「42日」と、「103日」とあるのは「52日」とする。

別表第1(第4条関係)

(令5教委規則6・一部改正)

欠勤等日数

割合

23日未満

100分の100

23日以上33日未満

100分の90

33日以上43日未満

100分の80

43日以上53日未満

100分の70

53日以上63日未満

100分の60

63日以上83日未満

100分の50

83日以上103日未満

100分の30

103日以上

100分の10

備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に欠勤等の期間以外の期間がない場合又は在職期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間がある場合において、在職期間(週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が1日未満となるときにおける割合は、0とする。

別表第2(第11条関係)

職員の区分

割合

園長

100分の12

副園長

100分の10

中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第24条の規定により準用する同規則第6条の5第1項又は第2項に規定する主任教諭又は主任養護教諭

100分の5

別記第1号様式(第9条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成12年12月15日 教育委員会規則第24号
平成13年3月30日 教育委員会規則第14号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成14年12月19日 教育委員会規則第20号
平成16年2月27日 教育委員会規則第1号
平成16年3月30日 教育委員会規則第9号
平成17年3月30日 教育委員会規則第8号
平成18年2月27日 教育委員会規則第5号
平成19年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年5月28日 教育委員会規則第10号
平成20年3月28日 教育委員会規則第15号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年11月30日 教育委員会規則第17号
平成23年3月25日 教育委員会規則第17号
平成26年3月14日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第19号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
令和元年11月15日 教育委員会規則第15号
令和4年9月30日 教育委員会規則第12号
令和5年3月24日 教育委員会規則第6号