中野区立学校職員出勤等記録及び出勤簿整理規程

平成12年4月1日

教育委員会訓令第5号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、区立学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)別表に規定する学校をいう。以下同じ。)に勤務する職員の出勤等記録及び出勤簿の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 区立学校に勤務する一般職の職員で、東京都から給料又は報酬を受けているものをいう。

(2) 出勤等記録 中野区立学校職員服務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第4号)第7条第3項に規定する教職員庶務事務システム(以下単に「教職員庶務事務システム」という。)を使用して行う職員の出勤、退勤その他勤務(以下「出勤等」という。)に関する記録をいう。

(3) 出勤簿 中野区立学校職員服務取扱規程第7条に規定する出勤簿をいう。

(令2教委訓令7・一部改正)

(整理の区分)

第2条の2 職員の出勤等の記録の整理は、出勤等記録により行う。

2 前項の規定にかかわらず、出勤等記録により難い職員の出勤等の記録の整理は、出勤簿により行う。

(令2教委訓令7・追加)

(整理を行う者)

第3条 出勤等記録及び出勤簿の整理は、副校長が行う。ただし、副校長が欠けた場合等における出勤等記録及び出勤簿の整理は、校長があらかじめ指定する職員をして整理させることができる。

(令2教委訓令7・一部改正)

(出勤等記録の確認等)

第3条の2 職員(出勤等記録により難い職員を除く。次条において同じ。)は、自己の出勤等記録を教職員庶務事務システムにおける電子計算機の端末機(以下単に「端末機」という。)により確認し、勤務の状況に関する事実と異なる場合には、端末機を用いて速やかに修正しなければならない。ただし、これにより難い場合は、整理者(前条に規定する副校長又は校長があらかじめ指定する職員をいう。以下同じ。)は、別に指定する者に当該職員の出勤等記録の確認及び修正を行わせることができる。

(令2教委訓令7・追加)

(出勤等記録の点検)

第3条の3 副校長は、端末機により職員の勤務の状況に関する事実と出勤等記録とを点検し、必要があると認める場合は、速やかに当該職員に出勤等記録を修正させなければならない。

(令2教委訓令7・追加)

(出勤簿に使用する印鑑)

第4条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(令2教委訓令7・一部改正)

(出勤簿の点検及び表示)

第5条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 整理者は、忘印のため押印することができない職員に関しては、届出により当日以後に押印させることができる。

3 整理者は、第1項の表示をするときは、別表第1号から第4号に定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(整理者への報告)

第6条 出勤等記録及び出勤簿の整理のために必要な事項は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理者に報告しなければならない。

(令2教委訓令7・一部改正)

(必要書類の提出)

第7条 整理者は、職員に対し、出勤等記録及び出勤簿の整理上必要な書類を提出させることができる。

(令2教委訓令7・一部改正)

(平成14年12月27日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年6月11日教育委員会訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年1月27日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成18年1月1日から適用する。

(平成22年4月13日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年6月24日教育委員会訓令第7号)

改正後の中野区立学校職員出勤等記録及び出勤簿整理規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(令2教委訓令7・一部改正)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条から第24条までの規定による研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣

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5 週休日

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6 週休日の変更

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7 超勤代休時間(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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8 休日

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9 休日の代休日

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10 年次有給休暇


ア 1日単位

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イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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ウ 時間単位(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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11 病気休暇

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12 公民権行使等休暇

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13 妊娠出産休暇

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14 早期流産休暇

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15 妊娠症状対応休暇

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16 母子保健健診休暇

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17 妊婦通勤時間

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18 育児時間

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19 出産支援休暇

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20 育児参加休暇

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21 子どもの看護休暇

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22 生理休暇

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23 慶弔休暇

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24 災害休暇

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25 夏季休暇

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26 長期勤続休暇

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27 ボランティア休暇

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28 短期の介護休暇

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29 介護休暇

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30 介護時間

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31 職務に専念する義務の免除(32に該当する場合を除く。)

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32 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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33 育児休業

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34 部分休業

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35 教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業

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36 配偶者同行休業

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37 休職

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38 停職

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39 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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40 教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の休職

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41 公務上の傷病

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42 通勤途上の傷病

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43 事故欠勤

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44 私事欠勤(45、46、又は47に該当する場合を除く。)

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45 遅参

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46 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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47 無届欠勤

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48 傷病欠勤

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49 介護欠勤

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50 育児欠勤

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51 勤務を割り振られない日

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中野区立学校職員出勤等記録及び出勤簿整理規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成14年12月27日 教育委員会訓令第4号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成16年6月11日 教育委員会訓令第10号
平成18年1月27日 教育委員会訓令第2号
平成22年4月13日 教育委員会訓令第3号
平成22年7月1日 教育委員会訓令第4号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成26年9月12日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成28年12月28日 教育委員会訓令第4号
令和2年6月24日 教育委員会訓令第7号