中野区介護認定審査会規則

平成11年7月6日

規則第68号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号)第26条の規定に基づき、中野区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数等)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、20以内とする。

2 令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

3 合議体は、認定審査会の会長が招集する。

(会議の非公開)

第3条 認定審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、地域支えあい推進部介護・高齢者支援課において処理する。

(平31規則36・一部改正)

(審査判定業務の受託)

第5条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は40歳以上65歳未満の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。

(平31規則36・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月12日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日規則第49号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

中野区介護認定審査会規則

平成11年7月6日 規則第68号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第4節 介護保険
沿革情報
平成11年7月6日 規則第68号
平成11年10月1日 規則第82号
平成12年3月29日 規則第19号
平成12年9月12日 規則第78号
平成13年3月31日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年2月21日 規則第8号
平成20年5月1日 規則第64号
平成23年3月30日 規則第29号
平成26年9月10日 規則第49号
平成31年4月1日 規則第36号